
「65歳になると年金額が変わると聞いたのですが、本当でしょうか?」
配偶者を亡くされ、現在「遺族厚生年金」を受け取っている方にとって、65歳は一つの大きな節目です。実際に制度上の取扱いが変わります。
今回は、配偶者が亡くなった年金受給者の方に向けて、65歳到達時に起こる主な変更点を、FPの視点から分かりやすく整理します。
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■ 65歳以降は“自分の年金が優先”
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64歳までは、老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方の受給権がある場合、「どちらかを選択」する仕組みでした。
しかし65歳以降はルールが変わります。
・まず、自分の老齢厚生年金を優先して受給
・遺族厚生年金は、その差額のみ支給
という形になります。
これは「自分で保険料を納めた分の給付が優先される」という考え方に基づいています。
例えば、
・自分の老齢厚生年金:120万円
・遺族厚生年金:150万円
この場合は、
120万円(老齢厚生年金)+30万円(差額の遺族厚生年金)
という受け取り方になります。
逆に、遺族厚生年金の方が少なければ、遺族厚生年金は支給されません。
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■ 配偶者が老齢厚生年金受給中に亡くなった場合
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例えば、70歳で老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなった場合。
遺族厚生年金は、原則として
「亡くなった方の老齢厚生年金の4分の3」
が基準となります。
※老齢基礎年金部分は対象外です。
そして、妻がすでに老齢厚生年金を受給している場合も、
・まず自分の老齢厚生年金を全額受給
・遺族厚生年金の方が多ければ、その差額を受給
という仕組みになります。
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■ 税務上の注意点も忘れずに
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遺族年金は「非課税」です。
一方で、老齢年金は「雑所得」として課税対象になります。
65歳を境に受け取り構造が変わることで、
・課税所得が増える
・住民税や介護保険料が変わる
といった影響が出る可能性もあります。
単に「年金額がいくらか」だけでなく、
“手取りがどう変わるか”まで確認することが大切です。
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■ まとめ
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65歳到達時の主なポイントは次です。
1. 自分の老齢厚生年金が優先支給
2. 遺族厚生年金は差額支給方式へ
大切なのは、「制度を理解したうえで備える」こと。
年金は“生活の土台”です。
ご不安な方は、65歳前に一度、試算と確認をしておくことをおすすめします。
将来のお金に安心感が生まれるだけで、日々の暮らしは大きく変わります。