
相続税の申告では、「実際に負担したのだから控除できるはず」と考えてしまうケースが少なくありません。
しかし、相続税では“誰が負担したか”ではなく、“法律上どの立場の人か”によって取り扱いが変わることがあります。
今回は、大阪国税局が公表している「誤りやすい事例」から、相続人ではない特定受遺者の債務控除について解説します。
## 相続人でない特定受遺者とは?
遺言書で、
「長男に自宅を相続させる」
「友人Aに預金1,000万円を遺贈する」
といった指定がされることがあります。
このうち、特定の財産を指定して受け取る人を「特定受遺者」といいます。
例えば、
・お世話になった友人
・内縁の配偶者
・相続人ではない親族
・法人や団体
などが特定受遺者になることがあります。
## 誤りやすい事例
被相続人に借入金があり、さらに葬儀費用も発生していたケースです。
遺言によって財産を受け取った相続人ではない特定受遺者が、
・借入金を返済した
・葬儀費用を支払った
という事情から、
「自分が実際に負担したのだから、相続税計算上も債務控除できるだろう」
と考えてしまうことがあります。
しかし、この考え方は誤りです。
## 正しい取扱い
相続税法第13条では、被相続人の債務や葬式費用を控除できる者を限定しています。
債務控除が認められるのは、
・相続人
・包括受遺者
です。
そのため、相続人ではない特定受遺者が実際に債務や葬儀費用を負担していたとしても、相続税の計算上は債務控除を行うことができません。
ここが非常に誤解されやすいポイントです。
## 「実際に払った」と「控除できる」は別問題
税務では、
「誰がお金を払ったか」
だけでなく、
「法律上どの立場で財産を取得したか」
が重要になります。
今回のケースでは、特定受遺者が善意で借金や葬儀費用を負担していても、相続税法上の債務控除の対象者ではないため、控除は認められません。
感覚的には不合理に感じるかもしれませんが、相続税は民法と相続税法の両方を理解しておく必要があるため、このような違いが生じます。
## 相続対策で注意したいポイント
遺言を作成する際、
「財産は渡したいが、借金や葬儀費用も負担してもらう」
という設計を考えることがあります。
しかし、受け取る人が相続人ではない場合には、税務上の不利益が発生する可能性があります。
特に、
・内縁配偶者への遺贈
・お世話になった第三者への遺贈
・法人への遺贈
などでは、取得財産だけでなく税負担まで含めて事前にシミュレーションすることが重要です。
## まとめ
今回のポイントは非常にシンプルです。
「実際に被相続人の借金や葬儀費用を支払ったとしても、相続人または包括受遺者でなければ債務控除はできない」
ということです。
相続税では、実態だけでなく法律上の立場によって取り扱いが決まるケースが少なくありません。
遺言や相続対策を検討する際には、「誰が財産を受け取るか」だけでなく、「税務上どのような扱いになるか」まで確認しておくことが、後々のトラブルや想定外の税負担を防ぐポイントといえるでしょう。
クレメンティア税理士事務所
税理士・CFP®・1級FP技能士
小林 匠