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死亡保険金だけじゃない!積立配当金・未経過保険料も相続税の対象になる理由

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2026.06.05

相続手続きの中で生命保険金を受け取った際、「保険証券に記載されていた金額より多い」と感じたことはありませんか?

実は、死亡保険金以外にも「積立配当金」や「未経過保険料」が一緒に支払われるケースがあります。

これらは見慣れない言葉のため、「相続税の対象になるの?」「死亡保険金とは別扱いなの?」と疑問に思われる方も少なくありません。

今回は、相続人の方が知っておきたい「積立配当金」と「未経過保険料」の仕組みと税務上の取扱いについて分かりやすく解説します。

## 死亡保険金と一緒に支払われるお金とは?

生命保険会社から死亡保険金を受け取る際、支払明細を見ると次のような項目が記載されていることがあります。

・死亡保険金
・積立配当金
・未経過保険料戻し
・契約者配当金
・保険料積立金

契約内容によって名称は異なりますが、死亡保険金以外のお金が支払われることは珍しくありません。

今回の事例では次のような内訳でした。

・死亡保険金 2,000万円
・積立配当金 30万円
・未経過保険料戻し 180万円

合計 2,210万円

この場合、相続税の計算では2,000万円ではなく2,210万円を基準に考える必要があります。

## 積立配当金とは?

積立配当金とは、保険会社の運用実績が予定より良好だった場合などに契約者へ還元される配当金を積み立てたものです。

特に「利差配当付終身保険」などでは、保険会社の決算状況に応じて配当金が発生することがあります。

配当金には次のような受取方法があります。

・現金で受け取る
・保険料に充当する
・保険会社に積み立てる

積み立てを選択している場合、その残高が「積立配当金」となり、死亡時には死亡保険金とあわせて受取人へ支払われます。

## 未経過保険料とは?

未経過保険料とは、まだ保険料として消費されていない部分のお金です。

今回の契約では「全期前納」が行われていました。

全期前納とは、将来支払う予定の保険料を契約時にまとめて支払う方法です。

ただし、前納したお金はすぐに全額が保険料になるわけではありません。

保険会社が預かり、毎月・毎年の保険料支払時期が到来するたびに充当されていきます。

そのため、契約者が亡くなった時点でまだ保険料に充当されていない部分があれば、それが「未経過保険料」として返還されます。

今回のケースでは180万円が該当しています。

## 相続税ではどのように扱われる?

ここが最も重要なポイントです。

死亡保険金とともに支払われる積立配当金や未経過保険料は、相続税法基本通達3-8に基づき、死亡保険金と同様に「みなし相続財産」として扱われます。

つまり、税務上は別々に考えるのではなく、まとめて死亡保険金として扱うことになります。

今回の事例では、

死亡保険金 2,000万円
+積立配当金 30万円
+未経過保険料戻し 180万円
=2,210万円

この2,210万円が相続税の対象となる「みなし相続財産」です。

## 死亡保険金の非課税枠は使える?

相続人が受け取る生命保険金については、次の非課税制度があります。

500万円 × 法定相続人の数

今回のケースでは、積立配当金や未経過保険料を含めた2,210万円に対して、この非課税枠を適用できます。

例えば法定相続人が3人なら、

500万円 × 3人 = 1,500万円

が非課税となり、

2,210万円 − 1,500万円 = 710万円

が相続税の課税対象となります。

保険金だけでなく、積立配当金や未経過保険料も含めて非課税枠の判定を行う点を押さえておきましょう。

## 相続人が確認すべきポイント

生命保険金を受け取った際は、振込金額だけで判断せず、必ず支払明細を確認しましょう。

特に次の点は見落としやすいポイントです。

・死亡保険金以外の支払項目がないか
・積立配当金が含まれていないか
・未経過保険料の返還がないか
・保険会社独自の名称で表示されていないか

相続税申告では、これらを正しく把握することが重要です。

## まとめ

死亡保険金の受取りでは、保険証券記載額以外のお金が支払われることがあります。

今回ご紹介した「積立配当金」と「未経過保険料」は、どちらも死亡保険金と一体として扱われ、相続税上は「みなし相続財産」に含まれます。

そのため、相続税の申告では死亡保険金だけを見るのではなく、保険会社の支払明細まで確認することが大切です。

生命保険は相続対策として活用されることが多い一方で、契約内容や税務上の取扱いは複雑です。

保険金を受け取った際に不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。