
2026年4月から、いわゆる「130万円の壁」の判定方法が見直されました。
これまでと大きく違うのは、
**残業代などの臨時収入を含めずに年収判定ができるようになった**
という点です。
一見すると小さな変更に見えますが、
家計・働き方・社会保険料負担にとっては、
非常に実務的なインパクトがあります。
今回は、
・何が変わったのか
・どんな人が対象になるのか
・今すぐ確認すべきポイント
を、できるだけ現場目線で整理します。
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## 1.まず結論:「残業しても、すぐに壁を超えない」仕組みに変わった
これまでのルールはシンプルでした。
**残業代を含めた年収が130万円以上 → 扶養から外れる**
そのため、
・繁忙期に残業が増えた
・人手不足でシフトが増えた
こうした事情で、
**意図せず扶養を外れてしまう**
というケースが多くありました。
そこで今回、
次のようにルールが変わりました。
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### 新しい判定ルール(2026年4月以降)
**労働契約上の年収が130万円未満ならOK**
ここがポイントです。
つまり、
・契約上:120万円
・実際:残業で135万円
この場合でも、
**扶養に入れる可能性がある**
ということです。
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## 2.ただし「すべての人」が対象ではない
ここは非常に重要です。
今回の制度は、
**限定的な改善**
です。
対象になるには、次の条件をすべて満たす必要があります。
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### 条件①:収入が「給与のみ」
例えば、
・パート収入のみ → 対象
・パート+副業 → 対象外
・パート+年金 → 対象外
・パート+事業収入 → 対象外
ここは要注意です。
最近は副業が増えていますので、
ここで対象外になるケースが増えています。
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### 条件②:労働契約上の年収が130万円未満
判断基準は、
**給与明細ではなく
労働条件通知書**
です。
具体的には、
・時給
・労働時間
・勤務日数
ここから計算した年収です。
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### 条件③:固定残業代は「含まれる」
ここは誤解が多いポイントです。
今回、除外されるのは
**臨時の残業代**
だけです。
例えば、
・固定残業代
・みなし残業代
これは従来どおり
**年収に含めて判定**
します。
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## 3.実は重要:「過去に扶養に入れなかった人」もチャンスがある
今回の改正で、見落とされがちですが、
非常に実務的に重要なのがここです。
もし、
2026年3月までに
・残業が多かった
・年収が130万円を少し超えた
この理由で
**扶養認定を受けられなかった**
場合でも、
2026年4月以降なら、
**再申請で扶養に入れる可能性**
があります。
必要なのは、
**被扶養者(異動)届**
です。
これは、
「制度が変わったから再判定してください」
という手続です。
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## 4.家計への影響はどれくらい大きいか
ここは現実的な話です。
もし扶養を外れると、
年間で発生する社会保険料は、
おおよそ
**20万円〜30万円**
になるケースが多いです。
つまり今回の制度は、
単なる制度改正ではなく、
**家計防衛の制度**
とも言えます。
特に、
・パート
・アルバイト
・短時間勤務
の方にとっては、
非常に大きな意味があります。
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## 5.社会保険料が気になる人が「今すぐ」確認すべき5項目
ここが実務です。
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### ① 労働条件通知書の年収はいくらか
まずはここです。
判断基準は、
**実際の収入ではなく契約内容**
です。
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### ② 固定残業代が含まれていないか
もし含まれている場合は、
従来どおり
**年収にカウント**
されます。
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### ③ 副業や他の収入がないか
例えば、
・フリマ販売
・業務委託
・年金
ここがあると、
今回の特例は使えません。
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### ④ 会社の規模(従業員数)を確認する
次の条件を満たす場合、
そもそも扶養に入れない可能性があります。
・従業員51人以上
・週20時間以上
・月額賃金88,000円以上
これは「106万円の壁」と呼ばれる別の制度です。
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### ⑤ すでに扶養から外れていないか
もし、
・2025年〜2026年初めに外れた
・残業が原因だった
この場合、
**再申請できる可能性**
があります。
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## まとめ
今回の見直しは、
「130万円の壁がなくなった」
わけではありません。
しかし、
**働いた分だけ損をする**
という状況は、
確実に改善されています。
そして本質は、
制度ではなく、
**情報と判断**
です。
・どの制度が適用されるのか
・どのラインが自分に関係するのか
・どこまで働くのが最適か
ここを理解しているかどうかで、
家計は大きく変わります。
制度は少しずつ動いています。
大切なのは、
それに合わせて「働き方」と「家計設計」を調整していくことです。