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税務署はもう「すぐに不動産を把握できる」時代へ―相続人が知っておきたい税務調査の新しい現実―

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2026.04.21

「税務署はそこまで細かく見ていないだろう」
そう思われていた時代は、確実に変わりつつあります。

令和7年5月から、
**税務署はオンラインで不動産や法人の登記情報を即座に取得できる**ようになりました。

これは単なるシステムの話ではありません。
相続人の立場から見ると、

**“財産の把握スピードが劇的に上がった”**

という意味を持ちます。

今回は、この制度の変化が
相続人の方にとって何を意味するのか、
実務の現場感覚で整理してお伝えします。

■ 何が変わったのか?「調べる手間」がほぼゼロに

これまで税務署が不動産を調べるには、

・法務局へ出向く
・郵送で申請する
・数日待つ

という手続きが必要でした。

しかし現在は、

**税務署のパソコンから即時確認**

が可能になっています。

つまり、

・誰が不動産を持っているか
・いつ取得したか
・共有者は誰か
・法人との関係はあるか

こうした情報を、

**ほぼリアルタイムで把握できる**

時代になりました。

■ 相続人にとっての本当の意味:「隠せない」ではなく「整えておく」

この話をすると、

「監視が強化された」
「厳しくなった」

と受け止められることがあります。

しかし、私の現場感覚では少し違います。

本質は、

**不公平を減らす仕組みが整った**

ということです。

そして相続人の方にとって大切なのは、

**隠すことではなく、整えておくこと**

です。

■ 特に注意したいケース:税務署が確認しやすくなった財産

今回の変化で、把握が早くなった代表的なものは次のとおりです。

【税務署がすぐ確認できる主な財産】

・土地
・建物
・共有不動産
・賃貸物件
・会社(法人)の役員・株主関係
・名義変更の履歴

つまり、

**「登記されているもの」**

は、ほぼ確実に把握されます。

これは相続税だけでなく、

・贈与税
・所得税
・法人税

すべてに関係してきます。

■ 実務上増えているテーマ:「名義の問題」

最近、相続の現場で増えているのが、

**名義の整理ができていない**

ケースです。

例えば、

・亡くなった方の名義のまま
・共有名義が複雑
・実際の所有者と名義が違う
・昔の相続が未処理

こうした状態は、

これからの時代、

**非常に目立ちやすくなります。**

なぜなら、

税務署が調べる時間が短くなったからです。

■ 相続人の方に今すぐ確認してほしい3つ

難しいことはありません。
まずは次の3点だけ確認していただきたいと思います。

① 不動産の名義は誰か
② 相続登記は完了しているか
③ 家族が把握している財産と一致しているか

この3つが整理されていれば、

税務調査があっても、

**安心して説明できる状態**

になります。

■ 実はメリットもある:「手続きが楽になる」時代

この制度には、前向きな側面もあります。

例えば、

これまで必要だった

**登記事項証明書の提出**

が省略できる場面が増えています。

つまり、

・役所に行く回数が減る
・書類の取得費用が減る
・手続きが早く終わる

という変化も同時に起きています。

これは相続人にとって、

**確実に負担軽減**

です。

■ 税理士としての率直な実感

ここは少し本音の話です。

税務行政は今、

**「見えない財産」を減らす方向**

に大きく動いています。

背景には、

・デジタル化
・情報連携
・人手不足

があります。

その流れは、

これからも止まりません。

だからこそ重要なのは、

**正しく準備しておくこと**

です。

■ まとめ:これからの相続は「整理している人が安心」

今回の変化を一言で表すと、

**税務署は“早く・正確に”把握できるようになった**

ということです。

しかし、

恐れる必要はありません。

むしろ、

・名義が整理されている
・財産が把握されている
・記録が残っている

この状態であれば、

税務調査は怖いものではありません。

相続は、
「起きてから考える」ものではなく、
「起きる前に整えておく」もの。

その準備が、
ご家族の安心につながると私は考えています。