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住民票が違っていても小規模宅地等の特例は使える? ~相続で誤解されやすい「実際の居住」の考え方~

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2026.05.27

相続税対策で非常に重要な制度の一つが、
「小規模宅地等の特例」です。

特に自宅の土地については、この特例により評価額を最大80%減額できるため、相続税額に大きな影響を与えます。

一方で、実務では
「住民票が違うから特例は使えない」
と誤解されるケースも少なくありません。

今回は、大阪国税局が公表している「誤りやすい事例」から、

“被相続人が実際に住んでいた家と住民票の住所が異なる場合”

について、相続人の方にも分かりやすく解説します。

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■ 小規模宅地等の特例とは?
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小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たすことで、相続した土地の評価額を大幅に減額できる制度です。

例えば、被相続人の自宅土地については、

最大330㎡まで
評価額80%減額

という非常に大きな節税効果があります。

仮に土地評価額が5,000万円なら、

5,000万円 × 20%
= 1,000万円

まで評価を下げられる可能性があります。

そのため、相続税申告では極めて重要な特例です。

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■ 今回の「誤りやすい事例」
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今回紹介された事例は、次のようなケースです。

【事例】

被相続人はT市の家屋に実際に住んでいた。

しかし、事情があり、
住民票だけはN市に置いていた。

そのため相続人は、

「T市に住民登録がないから、小規模宅地等の特例は使えない」

と判断してしまった。

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■ 実際の判断は「住民票だけ」ではない
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結論からいうと、

住民票が違っていても、
実際に居住していた事実があれば、
特例適用が認められる可能性があります。

大阪国税局も、

「居住の用に供されているか否かは、住民登録だけで判断するのではなく、客観的事実に基づき判断する」

としています。

つまり税務上は、

“実態”

が重視されます。

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■ 「客観的事実」とは何か?
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では、税務署は何を見て判断するのでしょうか。

代表的な確認事項としては、

・実際に寝泊まりしていた場所
・電気・ガス・水道の使用状況
・郵便物の送付先
・近隣住民の認識
・通院先
・生活用品の所在
・介護状況
・家族との同居実態

などがあります。

つまり、

「生活の本拠地がどこだったか」

を総合的に判断するということです。

住民票はあくまで一つの参考資料に過ぎません。

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■ なぜこの誤解が起こりやすいのか
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相続では、
「住民票=住所」
というイメージが強いため、

“住民票が違うとダメ”

と思われやすい傾向があります。

しかし実際には、高齢者の相続では、

・施設入所
・長期入院
・子ども宅への一時滞在
・住民票移動の未実施

など、生活実態と住民票が一致しないケースは珍しくありません。

特に近年は介護事情が複雑化しているため、

「形式」
だけではなく、
「実態」

が非常に重要になります。

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■ 相続人が注意すべきポイント
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相続人として注意したいのは、

「使えないと思い込んで申告してしまうこと」

です。

小規模宅地等の特例は減税効果が非常に大きいため、

適用漏れ
= 多額の税負担

につながる可能性があります。

一方で、実態確認が不十分なまま適用すると、後日否認リスクもあります。

そのため、

・居住実態資料を整理する
・介護状況を確認する
・公共料金資料を保管する
・専門家へ事前相談する

ことが重要です。

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■ まとめ
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今回のポイントは、

「住民票が違う=特例不可」

ではないということです。

相続税では、
形式だけでなく、

“実際にどう生活していたか”

が重要視されます。

特に小規模宅地等の特例は、相続税額に与える影響が非常に大きいため、

「念のため確認しておく」

だけでも大きな違いになることがあります。

相続では、
思い込みによる判断が最も危険です。

だからこそ、

「本当に適用できないのか」

を専門的視点で確認することが、相続人の大切な財産を守ることにつながります。