
「固定資産税の精算金」は預かり金ではありません
相続した実家を売却すると、多くのケースで売買代金とは別に「固定資産税・都市計画税の精算金」を買主から受け取ります。
「これは固定資産税を立て替えてもらっただけだから、税金とは関係ないですよね?」
このように考えられる方は少なくありません。
しかし、税務上は少し異なる考え方になります。
今回は、不動産売却時によくある誤解について解説します。
固定資産税の精算金とは?
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に対して課税されます。
例えば、年の途中で実家を売却した場合でも、固定資産税は売主に納税義務があります。
そこで実務上は、
「引渡し日以降の固定資産税相当額は買主が負担する」
という取り決めを行い、売買代金とは別に精算するのが一般的です。
これが「固定資産税の精算金」です。
税務上は「売買代金の一部」と考えられる
ここで注意したいのが税務上の取扱いです。
固定資産税の精算金は、税金そのものを預かっているわけではありません。
あくまで売主と買主の間で行う利益調整であり、不動産の売買代金の一部として取り扱われます。
そのため、不動産売買における譲渡価額を考える際には、固定資産税・都市計画税の未経過分も含めて計算する必要があります。
建物部分は消費税の考え方にも影響
個人がマイホームを売却する場合、「個人だから消費税は関係ない」と思われるかもしれません。
実際には、居住用財産を個人が売却するケースでは、一般的に消費税の納税が問題となることはありません。
一方で、不動産賃貸業などを営む事業者が賃貸マンションなどを売却する場合には事情が異なります。
この場合、固定資産税の精算金を含めた譲渡価額のうち、建物部分は消費税の課税対象となります。
大阪国税局の「誤りやすい事例」でも、この点を見落として精算金を預り金(不課税)として処理してしまうケースが紹介されています。
相続した実家を売却する方が知っておきたいこと
相続した実家を売却する場合でも、
- 売却価格の考え方
- 取得費の計算
- 譲渡所得税の特例
- 固定資産税の精算方法
など、税務上の確認事項は数多くあります。
特に「相続空き家の3,000万円特別控除」や「取得費加算の特例」など、利用できる制度によって税額が大きく変わるケースもあります。
売却後に「知らなかった」とならないよう、契約前の段階から税理士へ相談することをおすすめします。
まとめ
不動産売買で買主から受け取る固定資産税・都市計画税の精算金は、税務上は単なる預り金ではありません。
売主と買主の間で行う利益調整であり、不動産の譲渡対価の一部として取り扱われます。
相続した実家の売却は、多くの方にとって一生に何度も経験するものではありません。だからこそ、細かな税務ルールを正しく理解し、適切な申告につなげることが大切です。
不動産売却を予定されている方や、相続した実家の活用・売却でお悩みの方は、早めに専門家へ相談し、安心して手続きを進めていきましょう。