
故人が会社から株式報酬を受けていた場合、相続ではどう扱われる?
近年、役員や従業員への報酬制度として「譲渡制限付株式(RS)」を導入する企業が増えています。
もし、ご家族がRSの交付を受けていたまま亡くなられた場合、
* 相続税がかかるの?
* 所得税もかかるの?
* 遺族が確定申告をする必要があるの?
といった疑問を持たれる方も少なくありません。
実は、RSの税務は契約内容によって取扱いが変わるため、一律ではありません。
今回は、相続人の立場から知っておきたいポイントを分かりやすく解説します。
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## まず知っておきたい「譲渡制限付株式(RS)」とは?
RS(Restricted Stock)は、会社から役員や従業員へ支給される株式報酬の一種です。
ただし、交付された時点では自由に売却できず、
* 一定期間勤務すること
* 退職すること
* 業績目標を達成すること
などの条件を満たすと譲渡制限が解除され、正式に権利が確定します。
そのため、死亡した時点で権利がどこまで確定していたかが税務上の大きなポイントになります。
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## ポイントは「死亡時に権利が確定していたか」
税務上は、大きく2つのケースに分かれます。
### ケース① 死亡時に株式を取得できることが確定していた場合
契約内容から、
「死亡しても会社に返還することはなく、株式を取得できることが確定している」
場合には、その株式の価額は**故人の退職所得**として扱われます。
この場合、会社が所得税を源泉徴収して納付するため、相続人がその所得税を納めることは通常ありません。
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### ケース② 死亡時には権利がまだ確定していなかった場合
一方で、
* 会社の取締役会で正式決定が必要
* 条件を満たすか未確定
などの場合には、
故人の退職所得にはならず、
* 相続税の対象となるケース
* 遺族の一時所得となるケース
があります。
この場合は、会社からどのような通知を受けるかによって手続きが異なります。
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## 相続人が確認したい3つのポイント
故人がRS制度を利用していた場合は、次の3点を確認しましょう。
### ① 会社の株式報酬制度
会社によって契約内容は異なります。
死亡時の取扱いも制度ごとに違うため、まずは会社へ確認することが大切です。
### ② 源泉徴収票や支払調書
会社が退職所得として処理した場合は、源泉徴収票などが発行されます。
相続税の申告や準確定申告が必要か判断する資料にもなります。
### ③ 相続税申告への影響
株式の取扱いによっては、相続財産として評価する必要があります。
一方で、退職所得として課税済みの場合には、相続税との関係を整理する必要があります。
判断を誤ると申告内容に影響するため、専門家へ相談することをおすすめします。
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## 「死亡退職金」と同じとは限らない
一般的な死亡退職金には、一定額まで相続税の非課税制度があります。
しかし、RSは契約内容によっては**退職所得として所得税の対象**になる場合があります。
つまり、
「死亡退職だからすべて相続税」
とは限らない点に注意が必要です。
株式報酬制度特有のルールがあるため、通常の退職金とは分けて考える必要があります。
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## まとめ|相続では「契約内容」が税金を左右する
譲渡制限付株式(RS)は、死亡したからといって必ず相続税だけで処理されるわけではありません。
死亡時点で権利が確定していたかどうかによって、
* 故人の退職所得となる場合
* 相続税の対象となる場合
* 遺族の一時所得となる場合
など、税務上の取扱いが変わります。
相続人にとって重要なのは、会社から届く書類だけで判断せず、RS契約の内容や会社の処理方法を確認することです。
株式報酬制度は一般的な退職金よりも税務が複雑です。不明な点がある場合は、早めに税理士へ相談することで、相続税や所得税の申告漏れや誤りを防ぐことにつながります。