
相続手続きで「成年後見人が必要です」と言われることがあります
相続のご相談を受ける中で、
「認知症の親が相続人なのですが、遺産分割はできますか?」
「成年後見人を付ける必要があると言われました。」
というご質問をいただくことがあります。
高齢化が進む現在、相続人の中に判断能力が十分ではない方がいるケースは決して珍しくありません。
そのような場合に重要な役割を果たすのが「成年後見制度」です。
今回は、成年後見制度の概要や費用、相続で知っておきたいポイントについてわかりやすく解説します。
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## 成年後見制度とは?
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方の権利や財産を守るための制度です。
家庭裁判所が成年後見人を選任し、本人(被後見人)に代わって財産管理や契約などの法律行為を行います。
例えば、
・預貯金の管理
・介護施設への入所契約
・不動産の売却
・遺産分割協議への参加
などが成年後見人の主な役割です。
なお、高齢だからという理由だけで成年後見制度が利用されるわけではありません。家庭裁判所が医師の診断書などをもとに、本人の判断能力を総合的に判断したうえで後見開始が決定されます。
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## 成年後見人には誰がなるの?
成年後見人は家庭裁判所が選任します。
申立ての際には候補者を記載できますが、必ずその人が選ばれるわけではありません。
候補者には、
・配偶者
・子ども
・兄弟姉妹などの親族
が挙げられることが多い一方で、財産が多い場合や手続きが複雑な場合には、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースもあります。
最も重視されるのは、「本人の利益を適切に守れるか」という点です。
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## 相続では特に注意が必要
成年後見制度が問題となる場面の一つが遺産分割協議です。
相続人の中に判断能力が十分でない方がいる場合、その方だけで遺産分割協議に参加することはできません。
成年後見人が代理して協議に参加する必要があります。
さらに、成年後見人が親族であり、その親族自身も共同相続人である場合には注意が必要です。
例えば、長男が成年後見人となり、本人である父(または母)の代理人として遺産分割を行う場合、長男自身も相続人であれば利益相反が生じます。
このようなケースでは、公平性を確保するために「特別代理人」を家庭裁判所が選任する必要があります。
相続手続きがスムーズに進まない原因になることもあるため、早めに専門家へ相談することが大切です。
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## 成年後見制度にはどれくらい費用がかかる?
成年後見制度の利用には、主に次のような費用が発生します。
・家庭裁判所への申立手数料や郵便切手代など(数千円程度)
・医師の診断書や各種証明書の取得費用
・専門職後見人が選任された場合の報酬(月額1万円~数万円程度が一般的)
親族が成年後見人となる場合は、無報酬となるケースも多いですが、家庭裁判所が報酬を認めることもあります。
また、利益相反により特別代理人が必要となる場合は、別途申立費用や報酬が発生することがあります。
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## 2026年の法改正で成年後見制度は変わります
これまでの成年後見制度では、一度後見が開始されると、本人の判断能力が回復するか亡くなるまで制度が続くのが原則でした。
しかし、2026年6月に成年後見制度に関する民法改正が成立しました。
改正法の施行後は、一定の目的や手続きが完了した場合には後見を終了できる仕組みが導入される予定です。
例えば、「相続手続きだけのために後見制度を利用したい」といったニーズにも対応しやすくなることが期待されています。
施行時期や具体的な運用については、今後の情報を確認しておきましょう。
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## 税理士からのアドバイス
成年後見制度は、本人の財産を守るための大切な制度ですが、一度利用すると長期間にわたり後見人による財産管理が続くケースも少なくありません。
相続が発生してから慌てて制度を利用するよりも、ご家族の判断能力に不安が見え始めた段階で、今後の財産管理や相続対策について検討しておくことが重要です。
また、判断能力が十分あるうちであれば、「任意後見制度」や「家族信託」といった選択肢もあります。それぞれ特徴や適した場面が異なるため、ご自身やご家族の状況に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
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## まとめ
成年後見制度は、判断能力が十分でない方の権利と財産を守るための重要な制度です。
特に相続では、遺産分割協議や不動産の売却などで成年後見人の選任が必要になるケースがあります。
一方で、費用や手続きの負担、利益相反への対応など、事前に理解しておくべき点も少なくありません。
相続はご家族それぞれの状況によって必要な対応が異なります。制度を正しく理解し、税理士や弁護士などの専門家と連携しながら進めることで、安心して相続手続きを進めることができるでしょう。