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【令和8年度税制改正】ひとり親控除は何が変わる?年末調整で間違えやすい適用時期を解説

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2026.07.08

「改正された」と聞いても、すぐに適用されるとは限りません

令和7年度、そして令和8年度の税制改正では、所得税の見直しが続いています。

基礎控除や給与所得控除だけでなく、ひとり親控除についても改正が行われました。

しかし、今回の改正で注意したいのは、改正内容によって適用開始時期が異なるという点です。

年末調整や確定申告で誤った控除額を適用しないためにも、ポイントを確認しておきましょう。


ひとり親控除とは?

ひとり親控除は、一定の要件を満たすひとり親の方の所得税負担を軽減するための制度です。

適用を受けるためには、主に次のような要件があります。

  • 現に婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでないこと
  • 合計所得金額が500万円以下であること
  • 一定の要件を満たす生計を一にする子がいること

年末調整では、この要件を満たしているかどうかを確認したうえで控除が適用されます。


改正① 子どもの所得要件は令和8年分から見直し

控除対象となる子の所得要件は、段階的に引き上げられています。

  • 令和7年度改正:48万円以下 → 58万円以下
  • 令和8年度改正:58万円以下 → 62万円以下

この「62万円以下」という新しい基準は、令和8年12月1日以後の年末調整から適用されます。

そのため、令和8年分の年末調整では、この所得要件の改正を反映して判定する必要があります。


改正② 控除額38万円は令和8年分ではまだ適用されません

一方で、ひとり親控除の金額についても改正が行われています。

  • 現行:35万円
  • 改正後:38万円

ただし、この改正は令和9年1月1日施行です。

つまり、

令和8年分の所得税では、控除額はこれまでどおり35万円です。

ここが最も間違えやすいポイントです。

「制度が改正された」と聞くと、すべて令和8年分から適用されるように思われがちですが、控除額については1年遅れて適用されます。


公務員の方が特に気を付けたいポイント

公務員の多くは勤務先で年末調整が行われるため、自分で確定申告をする機会はそれほど多くありません。

そのため、

「勤務先が処理してくれるから大丈夫」

と思われる方もいらっしゃいます。

しかし、扶養親族やお子さんの所得状況などは、ご本人からの申告内容に基づいて年末調整が行われます。

制度改正の内容を理解しておくことで、扶養控除等申告書などの記載内容を正確に確認でき、後日の修正や追加手続きを防ぐことにもつながります。


税制改正は「内容」だけでなく「いつから」が重要

税制改正では、「何が変わったか」に注目しがちですが、実務では「いつから適用されるのか」が非常に重要です。

今回のひとり親控除も、

  • 子どもの所得要件は令和8年分から適用
  • 控除額の引上げは令和9年分から適用

と、適用時期が分かれています。

この違いを理解していないと、年末調整や確定申告で誤った計算につながる可能性があります。


まとめ

令和8年度税制改正では、ひとり親控除について次の2点が見直されました。

  • 控除対象となる子の所得要件は「62万円以下」に引き上げ(令和8年分から適用)
  • 控除額は35万円から38万円へ引き上げ(令和9年分から適用)

同じ改正項目でも、適用開始時期は一律ではありません。

公務員の方にとっても、年末調整を正しく受けるためには制度の内容だけでなく、「いつから適用されるのか」を理解しておくことが大切です。

毎年行われる税制改正は複雑になりがちですが、一つひとつ確認することで、安心して年末調整や確定申告に臨むことができます。