
相続が終わった後、親族が亡くなり、さらに相続が発生する「二次相続」は決して珍しいことではありません。
そのような場面で、
「父が関わっていた相続税申告書を見せてもらえますか?」
「税理士に申告書の控えを請求できるのでしょうか?」
という疑問を持たれる方もいらっしゃいます。
今回は、相続人の立場から「相続税申告書の控えを受け取る権利」について解説します。
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## 相続税申告書の控えは誰のもの?
相続税申告書は税理士が作成しますが、その控えは依頼者の大切な書類です。
例えば、お父様が相続人として税理士に依頼し、相続税申告を行っていたとします。
その後、お父様がお亡くなりになった場合、その申告書の控えを受け取る権利は、お父様の相続人へ引き継がれます。
つまり、「相続税申告書を受け取る権利」も相続財産の一つとして承継されるという考え方です。
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## 未成年の相続人でも請求できる?
例えば、お父様の相続人がお子さんだけで、そのお子さんが未成年だった場合はどうでしょうか。
この場合、未成年者本人が手続きをすることは難しいため、通常は親権者(法定代理人)が代わって税理士へ申告書の控えを請求できます。
親権者が元配偶者であっても、法定代理人として請求することは認められます。
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## 他の相続人の同意は必要?
「申告書には他の相続人の情報も載っているから、全員の同意が必要なのでは?」
と心配される方もいらっしゃいます。
しかし、一般的にはその心配はありません。
相続税申告書の控えを受け取る権利は、相続人の一人でも行使できると考えられています。
そのため、税理士が法定代理人へ控えを交付する際に、他の相続人全員の同意を得る必要は通常ありません。
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## 相続人として知っておきたいポイント
相続税申告書には、
・どのような財産があったのか
・どのように評価されたのか
・誰がどの財産を取得したのか
など、今後の相続や財産管理にも役立つ重要な情報が記載されています。
将来の相続手続きや税務申告のためにも、大切な資料として保管しておくことをおすすめします。
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## まとめ
相続では、「何を相続するか」だけでなく、「どのような権利を引き継ぐのか」も重要です。
相続税申告書の控えを受け取る権利も、その一つです。
ご自身やご家族が相続人となった際には、必要な資料を適切に引き継ぎ、次の手続きに備えておくことが安心につながります。
相続は一生のうち何度も経験するものではありません。だからこそ、制度を正しく理解し、不安や疑問があれば早めに専門家へ相談することをおすすめします。