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相続した土地はすぐに返してもらえる?相続人が知っておきたい賃貸借契約の基礎知識

スタッフブログ

2026.07.10

親から土地を相続したものの、すでに第三者に貸しているケースは少なくありません。

「土地を売却したい」
「自分で活用したい」
「子どもに引き継ぐ前に整理したい」

このような理由から、「相続したことを理由に契約を解除して土地を返してもらえないだろうか」と考える方もいらっしゃいます。

しかし、結論から言うと、**相続したことだけを理由に賃貸借契約を中途解約することはできません。**

実際に土地を返してもらえるかどうかは、どのような契約を結んでいるかによって大きく変わります。

## まず確認したいのは「どんな契約なのか」

土地を貸している契約には、大きく分けて次の3つがあります。

### ① 建物を建てるために土地を貸している場合(借地契約)

最も注意が必要なのが、この契約です。

借主が住宅や店舗などの建物を建てる目的で土地を借りている場合は、「借地借家法」によって借主の権利が強く保護されています。

そのため、

– 相続したことを理由に契約を解除することはできません。
– 契約期間が満了しても、更新を拒否するには「正当事由」が必要です。

「自分が土地を使いたい」「相続したから返してほしい」という理由だけでは、正当事由として認められる可能性は低いと考えられます。

つまり、借地契約の土地は、相続したからといって自由に処分できるわけではないのです。

### ② 駐車場や資材置き場として貸している場合

月極駐車場や資材置き場など、建物を建てる目的ではない契約は、借地借家法ではなく民法が適用されます。

この場合は、契約内容に従って貸主から解約できるケースが多くあります。

例えば、

– 「3か月前までに通知する」
– 「1か月前までに申し出る」

といった条項が契約書に記載されていれば、そのルールに従って解約できます。

契約内容によっては、比較的スムーズに土地を返してもらえる可能性があります。

### ③ 無償で土地を貸している場合(使用貸借)

親族や知人に無償で土地を貸しているケースでは、「使用貸借契約」と考えられます。

この契約は原則として貸主から終了させることができますが、実際には土地を貸した目的が重要になります。

例えば、

– 建替え工事中だけ駐車場として貸した
– 一時的な資材置き場として貸した

のであれば、その目的が終われば返還を求められる可能性があります。

一方で、建物が建って長期間利用されているようなケースでは、いつ返還を求められるかの判断は容易ではなく、過去の裁判例でも結論が分かれています。

## 相続後に最初に確認すべきこと

土地を相続したら、まず確認したいのは次の3点です。

– 契約書は残っているか
– 土地は現在どのように利用されているか
– 契約期間や解約方法はどのように定められているか

契約書が見当たらない場合でも、賃料の受け取り状況や利用実態から契約内容を推測できる場合があります。

思い込みで解約を進めると、後々トラブルになる可能性もあるため注意が必要です。

## 相続対策では「土地を相続した後」まで考えることが大切

相続では、相続税のことに目が向きがちですが、不動産を相続した後の管理や活用方法も非常に重要です。

貸している土地は、契約内容によって自由に売却や活用ができない場合があります。

そのため、

– 売却を予定している土地なのか
– 将来活用する予定なのか
– 今後も賃貸を続けるのか

まで含めて、相続前から確認しておくことが望ましいでしょう。

## まとめ

「相続した土地だから返してもらえる」と考えてしまうと、思わぬトラブルにつながることがあります。

特に建物を建てる目的の借地契約では、借主の権利が法律で強く守られているため、貸主の都合だけで契約を終了させることはできません。

一方で、駐車場や資材置き場などの契約では、契約内容に従って解約できるケースもあります。

まずは契約書や土地の利用状況を確認し、契約の種類を把握することが第一歩です。

相続した不動産は、「相続すること」だけでなく、「どう活用するか」まで見据えて考えることが、将来の資産価値を守ることにもつながります。不明な点があれば、税理士や弁護士などの専門家に相談しながら進めることをおすすめします。