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40㎡台の住宅でも住宅ローン控除は使える?―「使えるが、上乗せはできない」令和8年度改正の重要ポイント

スタッフブログ

2026.05.01

ここ数年、住宅価格や建築費の上昇により、
**40㎡台のコンパクト住宅**を選択される方が確実に増えています。

特に都市部では、
「50㎡に届かないが、無理なく購入できる現実的な広さ」
という判断をされるケースも多いでしょう。

そこで押さえておきたいのが、
**令和8年度税制改正による住宅ローン控除のルール変更**です。

今回は、
**床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅を購入予定の方**に向けて、
実務上とても重要なポイントを整理します。

■ まず結論:40㎡台でも住宅ローン控除は使えます

これまでは原則として、

**床面積50㎡以上**

が住宅ローン控除の条件でした。

しかし今回の改正で、次の要件を満たせば、

**40㎡以上50㎡未満でも適用可能**

になりました。

主な条件はシンプルです。

・床面積:40㎡以上
・合計所得金額:1,000万円以下
・令和8年以後に居住開始
・その他の通常要件を満たす

つまり、

**「小さい家だから使えない」時代ではなくなった**

これは大きな前進です。

特に、

・単身世帯
・共働き夫婦
・都市部でのコンパクト住宅購入

こうした方にとっては、現実的な制度になりました。

■ ただし重要な注意点:「上乗せ」は使えません

ここが今回の改正の核心です。

もしあなたが、

・19歳未満の子どもがいる
または
・夫婦のどちらかが40歳未満

この場合は通常、

**借入限度額が最大1,000万円上乗せ**

されます。
(いわゆる「子育て世帯・若者夫婦世帯の優遇」)

しかし――

**床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は、
この上乗せが使えません。**

ここは非常に重要な判断ポイントです。

■ 具体例で比較してみましょう

同じ条件でも、床面積でここまで変わります。

【前提】
・夫:40歳未満
・住宅:ZEH水準省エネ住宅(既存)

■ 床面積50㎡以上の場合

借入限度額:
**4,500万円**

■ 床面積40㎡以上50㎡未満の場合

借入限度額:
**3,500万円**

差額は、

**1,000万円**

です。

そしてこの差は、
最終的な減税額にも影響します。

■ 実務的に一番大事なのは「50㎡を少しでも超えるか」

現場では、ここが最も重要です。

**49.9㎡ と 50.0㎡**

このわずかな差で、

・借入限度額
・控除額
・将来の手取り

が大きく変わります。

しかも、

**登記面積(内法面積)で判定**

されます。

不動産広告の

・壁芯面積
・専有面積

とは一致しないこともあるため、

ここは必ず確認が必要です。

■ こんな方は特に注意してください

次のいずれかに当てはまる方は、
今回の改正の影響を強く受けます。

・40㎡台のマンションを検討している
・都心部・駅近物件を優先している
・子育て世帯、または40歳未満の夫婦
・住宅価格を抑えつつ控除も最大化したい

この場合、

**「あと1㎡」の価値が非常に大きい**

可能性があります。

■ 経営者・個人事業主の方へ(特に重要)

事業をされている方は、

・所得が1,000万円を超える年がある
・収入が年によって変動する

という特徴があります。

ここも重要です。

**所得1,000万円以下でないと
40㎡台の特例は使えません。**

つまり、

・購入年
・入居年
・所得見込み

この3つのタイミング管理が、
税額に直結します。

■ まとめ:判断の軸はこの3つです

住宅購入時には、次の3点を必ず確認してください。

① 床面積は「50㎡以上」か
② 所得は「1,000万円以下」か
③ 上乗せ対象(子育て・若者夫婦)か

この3つで、
住宅ローン控除の効果は大きく変わります。

■ 最後に

住宅は、
「人生で最も大きな買い物」
であると同時に、

**最も大きな税務判断**

でもあります。

価格だけでなく、

・面積
・所得
・入居時期

この3つを整えることで、
数十万円から数百万円の差が生まれることもあります。

購入前の段階で一度整理しておくことが、
将来の安心につながります。
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