
「相続放棄をしたけれど、遺言書に自分へ財産を渡すと書いてある」
このようなケースは、実務でも少なくありません。
結論から言えば、**原則は受け取れませんが、例外的に受け取れる場合があります。**
その分かれ道は、遺言書の文言と法的な位置づけにあります。
今回は、相続人の方が知っておくべき実務上の判断ポイントを、できるだけ分かりやすく解説します。
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## 1.原則:相続放棄をすると「相続人ではなかった」ことになる
民法939条では、相続放棄をした人は、
**最初から相続人ではなかったものとみなされる**
と定められています。
つまり、
・財産を受け取る権利も
・借金などの債務を引き継ぐ義務も
**すべて無かったことになる**
というのが基本ルールです。
したがって、遺言書に
「Aにこの不動産を相続させる」
と書かれていたとしても、
Aが相続放棄をすれば
→ そもそも相続人ではない
→ 遺言の前提が崩れる
→ その財産は取得できない
という流れになります。
実務上も、このケースが最も一般的です。
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## 2.例外:相続放棄しても受け取れる場合がある(=遺贈)
ここが重要なポイントです。
遺言書の内容が
**「相続」ではなく「遺贈」**
と解釈される場合には、
相続放棄をしていても
**財産を受け取ることが可能**
になります。
例えば、次のような表現です。
・「Aにこの財産を遺贈する」
・「Aが相続人でなくても取得させる」
この場合は、
相続人かどうかに関係なく
**受遺者(財産をもらう人)としての権利**
が発生します。
つまり、
相続人としては辞退したが
財産だけは受け取る
ということが制度上は可能になります。
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## 3.実務で最も注意すべきポイント
### ―「相続させる」と「遺贈する」は似て非なるもの
この違いは、非常に重要です。
■「相続させる」
→ 相続人であることが前提
→ 相続放棄すると無効になる
■「遺贈する」
→ 相続人でなくても成立
→ 相続放棄しても受け取れる
ここは、
**遺言書の一言で結果が大きく変わる**
典型例です。
相続実務では、
・借金があるから相続放棄したい
・でも不動産や保険金は受け取りたい
という相談は、実際に少なくありません。
しかし、
安易に相続放棄をすると
**本来受け取れたはずの財産まで失う**
こともあります。
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## 4.まとめ:判断は「放棄する前」に
今回のポイントはシンプルです。
■原則
相続放棄をすると財産は受け取れない
■例外
遺贈であれば受け取れることがある
そして最も大切なのは、
**相続放棄は取り消せない**
という事実です。
だからこそ、
・遺言書の内容
・負債の有無
・税務への影響
この3つを整理してから判断することが極めて重要です。
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相続は、
「感情」と「法律」と「お金」
が同時に動く出来事です。
だからこそ、
早めに状況を整理し、
選択肢を確認しておくことが、
結果としてご家族を守ることにつながります。
専門家として、
その判断材料を分かりやすくお届けすることが、
私たちの役割だと考えています。