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土地を相続する人必見!路線価・地価公示価格の違いと相続税への影響

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2026.08.08

「親が持っている土地は、いったいいくらなのだろう?」

相続の準備を始めると、こんな疑問を持つ方は少なくありません。

不動産には、実際に売買されるときの価格だけでなく、「地価公示価格」「路線価」「固定資産税評価額」など、いくつもの価格があります。

しかも、それぞれ使われる目的が違います。

特に相続税を考えるときに重要になるのが「路線価」です。

今回は、土地を相続する方に向けて、路線価と地価公示価格の違い、そして土地価格の上昇が相続税にどのような影響を与えるのかを分かりやすく解説します。


## 1.土地を相続するとき、なぜ「土地の価格」を知る必要があるのか

土地を相続すると、相続税の計算上、その土地を一定のルールに従って金額に換算する必要があります。

ここで注意したいのが、

「昔、親が安く買った土地だから、相続税評価額も安いだろう」

とは限らないということです。

相続税の計算では、基本的に相続が発生した時点の評価方法に基づいて土地の価額を計算します。

そのため、購入した当時から土地の価格が大きく上昇している地域では、思っていた以上に高い評価額になることがあります。

特に都市部では、土地価格が大きく上昇しているケースもあります。

相続税を考えるときには、「いくらで買った土地か」だけではなく、「現在、相続税のルール上いくらと評価されるのか」を確認することが重要です。


## 2.土地には「一物五価」がある

土地には「一物五価」という言葉があります。

これは、同じ土地であっても、目的に応じて複数の価格が存在するという考え方です。

代表的なものとして、次の5つがあります。

・実勢価格
・地価公示価格
・基準地価
・路線価
・固定資産税評価額

例えば、実際に土地を売買するときの価格と、相続税を計算するときに使う土地の評価額が、必ずしも同じになるわけではありません。

「不動産会社に査定してもらったら1億円だった。だから相続税でも1億円として計算する」

という単純な話ではないのです。

相続では、相続税評価のルールに従って土地を評価する必要があります。


## 3.地価公示価格とは?土地取引の「目安」となる価格

地価公示価格は、土地の価格を考えるうえで重要な指標の一つです。

一般の土地取引の指標となるほか、公共事業のために土地を取得するときの価格算定の基準などにも利用されています。

簡単にいえば、

「この地域の土地は、一般的な取引を考えた場合、どのくらいの価格になるのか」

を判断するための重要な目安です。

ニュースなどで、

「今年の地価公示価格は上昇しました」

と報道されることがありますが、これは土地市場の動きを知るうえでも参考になります。

そして、この地価公示価格などを基礎として、相続税や贈与税の土地評価に関係してくるのが「路線価」です。


## 4.路線価とは?相続税・贈与税の土地評価で使われる価格

路線価は、相続人の方にとって特に重要な土地価格です。

国税庁が毎年公表しており、相続税や贈与税の土地評価に利用されます。

路線価は、毎年1月1日時点を評価時点として、地価公示価格や売買実例価額、不動産鑑定士などによる鑑定評価額、その他の専門家の意見価格などを参考に算定されます。

一般的には、地価公示価格水準の80%程度を目途に設定されています。

ここで覚えておきたいのは、

「路線価=その土地を実際に売った場合の価格」

ではないということです。

路線価は、あくまでも相続税や贈与税の土地評価に使われる価格です。

したがって、「路線価が1㎡50万円だから、土地の売値も1㎡50万円」と考えることはできません。


## 5.路線価と地価公示価格はどう違う?

では、路線価と地価公示価格は何が違うのでしょうか。

大きな違いは「何のための価格なのか」という点です。

地価公示価格は、一般の土地取引の指標などとして利用されます。

一方、路線価は、主に相続税や贈与税の土地評価に利用されます。

つまり、

「土地市場の価格を考えるときに参考になるのが地価公示価格」

「相続税・贈与税の土地評価で重要になるのが路線価」

と整理すると分かりやすいでしょう。

両者には関連性がありますが、同じものではありません。

相続を考える際には、この違いを理解しておくことが大切です。


## 6.東京都中央区の土地価格はどう変化した?

土地価格が長期的にどのように変化しているのかを見ると、相続税への影響もイメージしやすくなります。

例えば、東京都中央区の住宅地について、平成21年、平成22年と令和8年の地価公示価格を比較してみます。

平成21年の上位価格は、1㎡当たり120万円。

平成22年は、1㎡当たり105万円でした。

これに対して令和8年の上位価格は、1㎡当たり285万円です。

平成21年と比べると約2.4倍。

平成22年と比べると約2.7倍です。

つまり、長い期間で見ると、土地価格が2倍以上になっているケースもあるということです。

「昔から持っている土地だから、それほど価値は変わっていないだろう」

と思っていると、実際の評価額との間に大きな差が生じる可能性があります。


## 7.路線価も大幅上昇――「鳩居堂前」を例に見る土地価格

路線価についても、土地価格の変化を確認することができます。

全国の最高路線価として知られる東京都中央区の「鳩居堂前」を例にすると、令和8年分の路線価は1㎡当たり5,336万円となっています。

平成21年分は3,120万円。

平成22年分は2,320万円でした。

令和8年分と比較すると、平成21年から約1.7倍、平成22年から約2.3倍になっています。

もちろん、これは東京都中央区の特定地点の例です。

すべての土地が同じように上昇しているわけではありません。

しかし、このような数字を見ると、

「土地の価値は昔から大きく変わらない」

とは必ずしも言えないことが分かります。


## 8.土地価格が上昇すると、相続税にはどんな影響がある?

ここが、相続人の方にとって最も気になるところではないでしょうか。

土地の評価額が高くなれば、相続財産全体の金額も大きくなり、結果として相続税の負担に影響する可能性があります。

例えば、親が長年所有してきた土地について、

「購入したときは数百万円だった」

という場合でも、それだけを見て相続税を判断することはできません。

現在の土地の評価方法に基づいて計算した結果、かなり大きな評価額になることもあります。

特に、

・都市部に土地がある
・駅の近くに土地がある
・長年所有している土地がある
・複数の不動産を所有している

という場合には、一度現在の評価状況を確認しておくと安心です。


## 9.路線価だけでは判断できない?土地評価で注意したいポイント

「では、路線価を調べて、面積を掛ければ土地の評価額が分かるの?」

というと、必ずしもそうではありません。

土地の形状や接道状況、利用状況などによって、評価額が変わる場合があります。

例えば、きれいな四角形の土地と、細長かったり不整形だったりする土地では、同じ面積でも評価の考え方が異なることがあります。

また、道路との接し方や土地の利用状況なども、評価を考えるうえで重要になることがあります。

そのため、

「路線価×面積」

だけで判断してしまうと、正確な相続税評価額を把握できない場合があります。

土地を複数所有している場合には、それぞれの土地について評価方法を確認することも重要です。


## 10.土地を相続する前に、相続人が確認しておきたい3つのこと

最後に、土地を相続する可能性がある方が、今から確認しておきたいポイントを3つ紹介します。


### ① 所有している土地の所在地と面積を確認する

まずは、どこにどのくらいの土地があるのかを把握しましょう。

「親が土地を持っていることは知っているけれど、正確な場所や面積までは分からない」

というケースは意外とあります。

登記事項証明書や固定資産税の資料などを確認し、所有不動産を一覧にしておくと、相続の準備がしやすくなります。


### ② 路線価や固定資産税評価額などを確認する

次に、現在の土地がどの程度の評価になっているのかを確認します。

路線価だけで相続税評価額を確定することはできませんが、大まかな状況を把握する材料にはなります。

「思っていたより土地の価値が高い」

ということが分かれば、相続税についても早めに対策を考えることができます。


### ③ 土地の評価方法を専門家に確認する

土地の評価は、単純な計算だけで終わらないことがあります。

特に、土地の形状や利用状況などに特徴がある場合には、評価方法を詳しく検討する必要があります。

相続税は、財産の評価方法によって納税額が変わる可能性があります。

だからこそ、相続が発生してから慌てるのではなく、できるだけ早い段階で確認しておくことが大切です。


## まとめ|「うちの土地はいくら?」を早めに確認しておきましょう

土地には、実勢価格、地価公示価格、基準地価、路線価、固定資産税評価額など、さまざまな価格があります。

その中でも、相続税や贈与税の土地評価で重要になるのが路線価です。

一方、地価公示価格は一般の土地取引の指標などとして利用されます。

両者は目的が異なるため、

「地価公示価格=相続税評価額」

「路線価=土地の実際の売却価格」

というわけではありません。

また、近年は地域によって土地価格が大きく上昇しています。

そのため、以前は「相続税はそれほど心配しなくても大丈夫」と思っていた土地でも、現在の評価では相続税の負担が無視できないケースも考えられます。

相続で大切なのは、相続が発生してから初めて財産を調べることではありません。

「親がどんな不動産を持っているのか」

「その土地は現在どのくらいの評価になるのか」

を、できるだけ早い段階で確認しておくことです。

特に土地は、評価方法によって結果が変わることがあります。

「この土地の場合、相続税ではいくらくらいになるのだろう?」

そんな疑問を感じたら、まずは所有している不動産を整理するところから始めてみてはいかがでしょうか。