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実家(空き家)を相続して売却すると、手元にはいくら残る?知っておきたい費用と税金

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2026.07.23

相続した実家が空き家になっており、

「住む予定もないので売却したい」
「売れたお金がそのまま手元に入る」

と考えている方は少なくありません。

しかし、実際には売却価格がそのまま手元に残るわけではなく、仲介手数料や税金など、さまざまな費用がかかります。

事前に必要な費用を把握しておくことで、「思ったより手元に残らなかった」という事態を避けることができます。

今回は、相続した空き家を売却する際に知っておきたい費用と税金について解説します。

# 売却価格=手取り額ではありません

例えば3,000万円で売れたとしても、その3,000万円すべてを受け取れるわけではありません。

売却に伴う各種費用を支払い、さらに利益が出た場合には税金も納める必要があります。

そのため、本当に大切なのは「売却価格」ではなく、「最終的な手取り額」です。

# 売却時にかかる主な費用

## ① 仲介手数料

不動産会社へ売却を依頼し、成約した場合に支払う成功報酬です。

売買価格が400万円を超える場合は、一般的に

**「売却価格×3%+6万円+消費税」**

が上限となっています。

例えば3,000万円で売却した場合、仲介手数料は約105万円(税込)が目安になります。

## ② 印紙税

売買契約書には収入印紙を貼付する必要があります。

印紙税額は契約金額によって異なりますが、軽減措置が適用される場合もあります。

金額自体はそれほど大きくありませんが、忘れてはいけない費用の一つです。

## ③ 登記費用

売主側で必要となる登記手続きがある場合は、その費用も負担します。

例えば、

– 住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消登記
– 登記簿上の住所や氏名が現在と異なる場合の変更登記

などが該当します。

司法書士への報酬や登録免許税も必要になります。

## ④ 測量費用

土地の境界が明確でない場合は、測量が必要になることがあります。

境界が曖昧なままでは買主が安心して購入できず、価格交渉で不利になるケースもあります。

土地家屋調査士による確定測量には、土地の広さや隣接地の状況に応じて費用がかかります。

## ⑤ 解体費用

古い建物の場合、更地にした方が売れやすいケースがあります。

その場合は建物の解体費用が必要です。

さらに近年では、解体前にアスベスト(石綿)の事前調査が義務付けられています。

もしアスベストが使用されていた場合は、通常よりも高額な解体費用となることもあります。

## ⑥ その他の費用

状況によっては、次のような費用が発生することもあります。

– 家具や家財の撤去費用
– ハウスクリーニング費用
– 庭木の伐採や草刈り
– 不用品処分費用

特に長年空き家になっていた住宅では、これらの費用が意外と大きくなることがあります。

# 売却益が出ると税金もかかる

売却価格から

– 取得費
– 売却にかかった費用

などを差し引いて利益(譲渡所得)が出た場合には、

**譲渡所得税・住民税**

が課税されます。

ただし、相続した空き家には一定の条件を満たすことで利用できる

**「空き家の3,000万円特別控除」**

という特例があります。

この特例を利用できれば、大幅に税負担を軽減できる可能性があります。

ただし、

– 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
– 相続開始から売却までの利用状況
– 売却期限
– 耐震改修や解体などの要件

など、細かな条件があります。

利用できるかどうかは事前に確認しておくことが重要です。

# 売却前に「手取り額」を試算しておきましょう

不動産会社の査定では、売却予想価格だけを見る方が多いですが、本当に確認すべきなのは、

**「最終的にいくら残るのか」**

です。

売却価格から、

– 仲介手数料
– 登記費用
– 解体費用
– その他諸費用
– 税金

まで含めて試算することで、売却後の資金計画が立てやすくなります。

税理士や不動産会社と連携しながらシミュレーションしておくと安心です。

# まとめ

相続した空き家の売却では、売却価格がそのまま手元に残るわけではありません。

仲介手数料や登記費用などの諸費用に加え、利益が出れば譲渡所得税・住民税がかかる場合もあります。

一方で、「空き家の3,000万円特別控除」などの特例を活用できれば、税負担を大きく軽減できる可能性があります。

空き家の売却は、不動産だけでなく相続や税金の知識も関わる重要な手続きです。

「いくらで売れるか」だけでなく、「最終的にいくら手元に残るのか」という視点で準備を進めることが、後悔しない売却への第一歩といえるでしょう。