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10月1日から税務署の総合窓口が短縮|相続人が注意したい税務署の利用方法

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2026.08.19

「相続税について税務署に相談したいけれど、仕事が終わってからでは間に合わないかも……」

そんな相続人の方は、これから少し注意が必要です。

国税庁は、2026年10月1日から、全国すべての税務署における総合窓口の受付時間を、原則として午前9時から午後3時までとすることを公表しました。

相続税の申告や相談などで税務署を利用する可能性がある方は、今回の変更を知っておきましょう。

1. 2026年10月から税務署の窓口時間が変わります

これまで税務署の総合窓口は、税務署の開庁時間に合わせて利用するイメージを持っていた方も多いと思います。

しかし、2026年10月1日以降は、総合窓口の受付時間が原則として、

午前9時〜午後3時

となります。

全国すべての税務署が対象です。

相続税の申告について税務署へ相談したい場合などには、この時間を意識しておく必要があります。

2. 午後3時に税務署が閉まるわけではありません

ここは誤解しやすいポイントです。

今回短縮されるのは、あくまで**「総合窓口の受付時間」**です。

税務署の開庁時間そのものは、午前8時30分から午後5時までとされています。

そのため、午後3時を過ぎたら税務署の建物に入れなくなる、という意味ではありません。

国税庁によれば、総合窓口の受付時間外であっても、開庁時間内に来署した場合には対応するとされています。

ただし、可能な限り午前9時から午後3時までの受付時間内に来署するよう呼びかけています。

3. 相続人にとって何が変わる?

相続が発生すると、相続人はさまざまな手続きを行うことになります。

その中で税務署に関係する代表的なものが、相続税の申告です。

ただし、相続税の申告は「税務署へ行って書類を提出すれば終わり」という手続きではありません。

まず、

  • 相続人を確定する
  • 財産を調べる
  • 預貯金を確認する
  • 不動産を評価する
  • 借入金などの債務を確認する
  • 遺産分割の状況を整理する
  • 相続税を計算する

といった準備が必要になります。

つまり、税務署の窓口受付時間が変わったこと以上に大切なのは、申告準備を早めに進めることです。

4. 「期限が近づいてから税務署へ」は避けたい

相続税には申告期限があります。

そのため、

「申告期限が近づいたら税務署に相談に行こう」

という考え方はおすすめできません。

相続財産が多かったり、不動産が複数あったり、相続人同士で遺産分割について話し合う必要があったりすると、準備にはかなり時間がかかります。

さらに、税務署への相談が必要になった場合、午後3時までという受付時間を考えると、以前より時間的な余裕を持って動くことが重要になります。

相続が発生したら、できるだけ早い段階で、

「相続税の申告が必要なのか」

を確認することが第一歩です。

5. 税務署への電話も時間を意識する

今回の変更は窓口だけではありません。

税務署に電話で連絡する場合についても、急ぎの場合を除いて、受付時間内に連絡するよう国税庁が案内しています。

相続税について確認したいことがある場合には、相談内容をあらかじめ整理してから電話するのがおすすめです。

例えば、

「何を聞きたいのか」

「どの財産について確認したいのか」

「どこまで自分で調べたのか」

を整理しておくだけでも、相談がスムーズになります。

6. 相続税の申告期限そのものが変わるわけではない

ここも重要です。

今回の変更は、税務署の総合窓口の受付時間を短縮するものです。

相続税の申告期限そのものが、今回の変更によって短くなったり、長くなったりするわけではありません。

したがって、

「窓口が午後3時までだから申告期限も変わった」

という理解はしないようにしましょう。

相続税については、まず相続開始日を基準に申告期限を確認し、その期限から逆算して準備を進めることが重要です。

7. 税務署に行かなくてもできることを知っておく

税務手続きは、すべて税務署の窓口で行わなければならないわけではありません。

電子申告など、オンラインで対応できる手続きもあります。

また、税務署に相談する前に、必要な書類や財産情報を整理しておけば、相談そのものを効率化できることもあります。

「税務署に行くこと」自体を目的にするのではなく、

必要な手続きを、期限までに、正確に終わらせる

という視点を持つことが大切です。

8. 相続人が今から準備しておきたいこと

相続税の申告が関係しそうな方は、次の3つを意識しておきましょう。

① 相続税の申告期限を確認する

まず、いつまでに申告が必要なのかを把握します。

② 財産資料を早めに集める

預貯金、不動産、有価証券、生命保険など、相続財産に関する資料を整理します。

③ 疑問点をまとめておく

税務署や税理士に相談する場合は、質問事項を事前に整理しておきます。

特に不動産の評価や相続人が多いケースでは、早めの相談が安心につながります。

9. 「税務署に聞けば何とかなる」と考えすぎない

相続では、税務署に確認できることもあります。

ただし、相続税申告に必要な財産の調査や評価、相続人間の遺産分割などを、税務署が代わりに進めてくれるわけではありません。

例えば、

「この土地はいくらで評価するのか」

「この財産は相続税の対象になるのか」

といった問題は、財産の状況や取引内容などを具体的に確認しながら判断する必要があります。

相続財産が多い場合や判断が難しい場合には、早めに専門家へ相談することも選択肢になります。

10. 相続は「早めに動く」が一番の対策

今回の税務署の窓口受付時間短縮は、相続人にとって非常に大きな制度変更というわけではありません。

しかし、

「いつでも税務署に相談できる」

という感覚は少し変えておいたほうがよいでしょう。

相続税の申告では、期限だけでなく、その前にやるべきことがたくさんあります。

税務署の窓口受付時間が午前9時から午後3時までになることを踏まえ、相続が発生したら早めに財産を整理し、申告が必要かどうかを確認しておきましょう。

相続税は、申告期限直前になってから動き始めると、思わぬ問題が見つかったときに対応する時間がなくなってしまいます。

「税務署に行く時間を確保する」より、「税務署に行く必要があるかを早めに判断する」。

これからの相続税対策では、この考え方も大切になりそうです。