
「結婚して20年以上になるので、自宅を妻に贈与したい」
「おしどり贈与を利用すれば、2,110万円まで贈与税がかからないと聞いたけれど、本当にお得なのだろうか?」
このような疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
おしどり贈与は、長年連れ添った夫婦が自宅やその購入資金を贈与する際に利用できる、贈与税の特例です。
上手に活用すれば贈与税を大きく抑えられますが、実は注意したい点もあります。
特に重要なのが、贈与税が安くなることと、相続税まで含めて税負担が軽くなることは、必ずしも同じではないという点です。
今回は、おしどり贈与のメリット・デメリットと、利用を検討する際のポイントを税理士の視点から解説します。
1.おしどり贈与とは?結婚20年以上の夫婦が利用できる配偶者控除
おしどり贈与とは、正式には「贈与税の配偶者控除」と呼ばれる制度です。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための資金を贈与した場合、一定の要件を満たせば、通常の基礎控除110万円に加えて、最大2,000万円の配偶者控除を受けられます。
つまり、最大2,110万円まで贈与税の課税価格から控除できる仕組みです。
ただし、婚姻期間だけでなく、贈与された財産の用途や居住要件なども確認する必要があります。
2.おしどり贈与の非課税枠は最大2,110万円
おしどり贈与で利用できる控除額は、次のとおりです。
- 贈与税の配偶者控除:最大2,000万円
- 贈与税の基礎控除:110万円
- 合計:最大2,110万円
例えば、夫から妻に評価額2,000万円の居住用不動産を贈与し、その他の要件も満たしている場合、贈与税がかからない可能性があります。
ただし、2,110万円は贈与税の計算上の控除額です。
不動産の評価額が2,110万円以下であれば、名義変更に伴う税金や費用まで一切かからないという意味ではありません。
3.メリット① 贈与税を大きく抑えられる
最大のメリットは、やはり贈与税の負担を抑えられることです。
通常、不動産を配偶者に贈与すると、贈与税が発生する可能性があります。
しかし、おしどり贈与を利用すれば、最大2,110万円の控除を受けられるため、贈与税を大幅に軽減できる場合があります。
長年住んできた自宅を配偶者に引き継ぎたいと考えている方にとって、有効な選択肢の一つです。
4.メリット② 配偶者の生活基盤を確保できる
自宅を夫名義から妻名義に変更することで、妻自身が自宅の所有者になります。
例えば、夫が亡くなった場合の生活や、夫婦それぞれの将来を考えたときに、配偶者が自宅を所有していることに安心感を持つ方もいらっしゃるでしょう。
もちろん、所有権を移転することが生活の安定を必ず保証するわけではありません。
それでも、将来の住まいについて夫婦で話し合うきっかけになる制度といえます。
5.メリット③ 相続税対策として活用できる可能性がある
おしどり贈与には、相続税に関するメリットもあります。
一定の要件を満たす場合、贈与された居住用不動産のうち、配偶者控除の適用を受けた部分については、相続開始前の贈与であっても、相続税の課税価格への加算対象になりません。
そのため、将来の相続税対策として活用できるケースがあります。
ただし、ここで注意したいのが、相続税には配偶者の税額軽減という別の制度があることです。
おしどり贈与を利用する前に、相続時に配偶者が財産を取得した場合の税額も比較する必要があります。
6.デメリット① 適用要件を満たさないと控除を受けられない
おしどり贈与は、誰でも利用できる制度ではありません。
主な要件は次のとおりです。
- 婚姻期間が20年以上であること
- 居住用不動産、またはその取得資金の贈与であること
- 贈与を受けた翌年3月15日までに、贈与された不動産に実際に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
- 贈与税の申告を行うこと
特に注意したいのが、贈与税がゼロになる場合でも申告が必要という点です。
申告を忘れてしまうと、配偶者控除を適用できない可能性があります。
また、過去に同じ配偶者からこの特例を受けている場合は、原則として再度利用できません。
7.デメリット② 相続税が必ず安くなるわけではない
おしどり贈与を検討する際に、最も慎重に考えたいポイントです。
相続税には、配偶者が取得した財産について、一定額まで相続税が軽減される「配偶者の税額軽減」という制度があります。
さらに、自宅の土地については、一定の要件を満たせば「小規模宅地等の特例」により、相続税評価額を最大80%減額できる場合があります。
つまり、夫が亡くなったときに妻が自宅を相続した方が、税負担を抑えられるケースもあるのです。
贈与税だけを見て判断すると、かえってトータルの税負担が大きくなる可能性があります。
一次相続だけでなく、その後に妻が亡くなったときの二次相続まで考えることが重要です。
8.デメリット③ 贈与後の相続や名義変更費用に注意
不動産の贈与では、名義変更に伴う税金や費用が発生します。
代表的なものは次の2つです。
① 登録免許税
贈与による所有権移転登記では、原則として固定資産税評価額の2%が課税されます。
一方、相続による所有権移転登記は、原則として0.4%です。
② 不動産取得税
贈与によって不動産を取得した場合、不動産取得税が課税されるのが原則です。
一方、相続による取得は原則として非課税です。
このように、贈与による名義変更は、相続による名義変更と比較して費用が高くなる傾向があります。
また、妻が夫より先に亡くなった場合、妻名義になった自宅を夫が相続することも考えられます。
その場合、せっかく贈与したにもかかわらず、再び名義変更が必要になる可能性があります。
9.おしどり贈与と共有名義、どちらが有利?
自宅の名義を変更する方法として、妻に全部を贈与するのではなく、夫婦の共有名義にする方法も考えられます。
例えば、自宅を売却する予定がある場合、夫婦それぞれが実際に所有している持分に応じて、居住用財産の3,000万円特別控除を利用できる可能性があります。
そのため、将来的な売却を考えているご家庭では、共有名義にすることが有利になるケースもあります。
ただし、共有名義にすれば必ず節税になるわけではありません。
実際の持分割合や居住状況、売却時の要件などを確認する必要があります。
相続税だけでなく、将来の自宅売却まで視野に入れて検討しましょう。
10.おしどり贈与を実行する前に確認したい4つのポイント
おしどり贈与を利用するかどうか判断する際には、次の4点を確認しておきましょう。
① 配偶者控除の要件を満たしているか
婚姻期間や居住要件、申告期限などを確認します。
② 一次相続・二次相続まで考えているか
夫が亡くなったときだけでなく、その後に妻が亡くなったときの相続税も試算しましょう。
③ 配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を考慮しているか
生前贈与と相続では利用できる制度が異なります。
それぞれの制度を比較することが大切です。
④ 名義変更コストに見合うメリットがあるか
贈与税だけでなく、登録免許税、不動産取得税、登記費用なども含めて判断しましょう。
まとめ:おしどり贈与は贈与税だけでなく相続まで考えて判断を
おしどり贈与は、婚姻期間20年以上の夫婦が利用できる、非常に有用な制度です。
最大2,110万円の控除を利用できるため、贈与税を抑えながら配偶者に自宅を引き継ぐことができます。
一方で、相続税が必ず安くなるわけではありません。
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、名義変更に伴う税金、さらには二次相続まで考慮する必要があります。
大切なのは、目先の贈与税だけで判断しないことです。
ご家庭の財産状況や今後の生活設計によって、最適な方法は異なります。
おしどり贈与を検討されている方は、贈与した場合と相続した場合の税負担を比較し、ご夫婦にとって納得できる方法を選びましょう。
【参考情報】
・国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
・国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
・国税庁「No.4124 小規模宅地等の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
・国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4161.htm
・国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm