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相続した別荘に思わぬ税負担?熱海市の「別荘等所有税」を確認

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2026.09.07

「親から熱海の別荘を相続したけれど、相続税を払えば、それで税金の負担は終わりですよね?」

相続のご相談では、このような疑問を持たれる方も少なくありません。

しかし、不動産を相続した場合、相続税だけを考えていればよいとは限りません。

相続した後も、固定資産税などの税金や、建物の管理費・修繕費など、継続的な負担が発生することがあります。

さらに、静岡県熱海市にある一定の別荘等については、「別荘等所有税」という税金が課される場合があります。

今回は、熱海市の「別荘等所有税」について、別荘を相続した方にも関係するポイントを中心に、わかりやすく解説します。

「別荘等所有税」とは?

別荘等所有税とは、熱海市が条例に基づいて課している法定外普通税です。

一般的な固定資産税などの「法定税」とは異なり、地方自治体が条例によって独自に設けている税金です。

熱海市にはリゾートマンションや一戸建ての別荘などが数多く存在します。

こうした別荘等が市の環境や景観に影響を与えるほか、別荘等の利用に対応するための行政施設の整備・更新などにも財政負担が生じることから、対象となる所有者に応分の負担を求める制度として設けられています。

そのため、

「固定資産税は払っているから、別荘に関する税金はそれだけ」

とは限りません。

熱海市の別荘等を所有している場合には、別荘等所有税についても確認する必要があります。

どんな別荘が課税対象になる?

別荘等所有税は、熱海市内にあるすべての建物に課されるわけではありません。

条例では、一定の要件を満たす「別荘等」が対象とされています。

代表的には、次のようなものです。

  • 自分や生計を一にする親族が通常居住するためではなく、主として保養目的で所有する家屋
  • 他人に主として保養目的で貸すために所有する家屋
  • 寮、宿泊所、保養所など、一定の施設として使用される家屋

一方で、旅館業に使用されるものや、従業員の居住用として使用されるものなど、一定の対象外もあります。

したがって、「熱海市に建物を持っている=必ず別荘等所有税がかかる」というわけではありません。

建物の実際の利用状況や所有目的などを確認することが重要です。

税額はいくら?「1㎡につき年額650円」

別荘等所有税の課税標準は、原則として別荘等の延べ面積です。

税率は、1㎡につき年額650円とされています。

例えば、対象となる別荘の延べ面積が100㎡だった場合、

100㎡ × 650円 = 年額65,000円

となります。

200㎡であれば年額13万円となるため、建物の面積によっては決して小さくない負担になります。

なお、実際の税額については個々の物件の課税関係を確認する必要があります。

別荘を相続した場合も注意が必要

ここが、相続人の方にとって特に重要なポイントです。

別荘を相続したからといって、「別荘等所有税がなくなる」というわけではありません。

相続後も熱海市内の対象となる別荘等を所有している場合には、別荘等所有税の納税義務が生じる可能性があります。

また、別荘等所有税とは別に、固定資産税などの負担も考える必要があります。

つまり、別荘を相続するときには、

「相続税がいくらになるか」だけではなく、「相続後に毎年いくらかかるのか」

まで確認しておくことが大切です。

相続税・固定資産税・別荘等所有税は別物

不動産を相続すると、いくつかの税金が関係してくるため、混同しないようにしましょう。

相続税

亡くなった方から財産を相続したことに対して課される税金です。

相続財産全体の金額や基礎控除などを踏まえて計算します。

固定資産税

土地や家屋などの固定資産を所有していることに対して課される税金です。

別荘等所有税

熱海市の条例に基づき、一定の別荘等を所有している人に課される法定外普通税です。

このように、それぞれ課税される理由が異なります。

「相続税を払ったから、その不動産についての税金は終わり」ということではありません。

別荘を相続するときは「所有コスト」も考える

相続では、どうしても「いくらの財産をもらえるのか」という点に目が向きがちです。

しかし、別荘のような不動産については、所有した後のコストにも目を向ける必要があります。

例えば、

  • 固定資産税
  • 別荘等所有税
  • 管理費
  • 修繕費
  • 清掃費
  • 庭などの維持管理費

などです。

ほとんど利用していない別荘であっても、所有している限り一定の費用が発生することがあります。

そのため、相続する前後に、

「この別荘は今後も利用するのか?」

「誰が管理するのか?」

「毎年どのくらい費用がかかるのか?」

「売却したほうがよいのか?」

といった点を整理しておくことが重要です。

「価値のある不動産」=「持ち続けるべき不動産」ではない

相続人の方から、

「せっかく親が残してくれた不動産だから、手放したくない」

というお気持ちを伺うことがあります。

もちろん、思い出のある別荘を残すこと自体は大切な選択肢です。

ただし、税金や維持費を負担しながら何年、何十年と所有することになる可能性もあります。

だからこそ、相続では不動産の「財産としての価値」だけでなく、

「これからどれだけ費用がかかるのか」

という視点も持っておきたいところです。

相続した後に「こんなに維持費がかかるとは思わなかった」とならないよう、早めに確認しておくと安心です。

熱海市の別荘を相続したら確認したいこと

熱海市にある別荘を相続する場合は、少なくとも次の点を確認しておきましょう。

① その建物が別荘等所有税の対象になるのか

② 別荘等所有税の年間税額はいくらなのか

③ 固定資産税など、その他の税負担はいくらなのか

④ 管理費や修繕費などの年間維持費はいくらなのか

⑤ 今後も所有し続けるのか、売却・活用するのか

この5点を整理するだけでも、その不動産を今後どうするべきか判断しやすくなります。

まとめ

熱海市の「別荘等所有税」は、一定の別荘等の所有者に対して課される法定外普通税です。

税率は1㎡につき年額650円で、固定資産税などとは別に負担が生じる可能性があります。

別荘を相続する場合には、相続税の計算だけでなく、その後に発生する税金や維持費まで含めて考えることが重要です。

相続では、

「いくらの財産を相続するか」

だけではなく、

「相続した後も無理なく持ち続けられるか」

という視点を持つことも大切です。

特に、利用予定のない別荘については、保有・売却・活用のそれぞれについて、税金や維持費を含めて早めに検討しておくとよいでしょう。

なお、別荘等所有税の具体的な課税関係は、物件の用途や所有者の状況などによって異なる場合があります。

熱海市の別荘を相続した方は、まず納税通知書などを確認し、「なぜ課税されているのか」「年間でどの程度の負担になるのか」を把握するところから始めてみてはいかがでしょうか。


よくある質問(FAQ)

Q1.別荘等所有税は固定資産税とは違いますか?

はい、別の税金です。

固定資産税は地方税法に定められた税金ですが、別荘等所有税は熱海市の条例に基づく「法定外普通税」です。

そのため、対象となる別荘等については、固定資産税とは別に負担が発生する場合があります。

Q2.別荘を相続したら、別荘等所有税も払う必要がありますか?

相続したことだけを理由に免除されるわけではありません。

相続後も対象となる別荘等を所有している場合には、別荘等所有税の納税義務が生じる可能性があります。

具体的な課税関係については、物件の用途や所有状況などを確認する必要があります。

Q3.別荘等所有税はいくらですか?

原則として、別荘等の延べ面積に対して、1㎡につき年額650円です。

例えば延べ面積100㎡なら、単純計算で年額65,000円となります。

Q4.相続税を払っていれば、別荘等所有税は払わなくてもいいですか?

いいえ。相続税と別荘等所有税は別の税金です。

相続税は財産を相続したことに対して課される税金である一方、別荘等所有税は対象となる別荘等を所有していることに対して課される税金です。

Q5.使っていない別荘なら税金はかかりませんか?

「使っていない」というだけで、直ちに課税対象外になるとは限りません。

別荘等に該当するかどうかは、所有目的や利用状況などを踏まえて判断する必要があります。

納税通知書が届いた場合は、自己判断せず、課税内容を確認することをおすすめします。


メタディスクリプション

熱海市の「別荘等所有税」とは?別荘を相続した人にも関係する税金の仕組み、課税対象、税率、固定資産税・相続税との違いを税理士がわかりやすく解説します。