
大切な人が遺言書を残してくれた——。
その想いに応え、相続手続きを正しく進めたいと思う一方で、
「封印された遺言書は勝手に開けてもいいの?」
「公正証書遺言なら検認は不要と聞いたけれど…?」
と迷われる方は少なくありません。
今回は、公正証書遺言が **“封印されている場合” に必ず押さえるべきポイント** を、相続実務の視点からわかりやすくお伝えします。
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## 1. 公正証書遺言でも、封印があれば勝手に開封できない
結論からいえば、
**封印された遺言書は、家庭裁判所で開封しなければなりません。**
公正証書遺言は通常「検認不要」ですが、
民法1004条3項により、
**封印がある場合は、相続人(または代理人)の立会いのもと、家庭裁判所で開封することが義務付けられています。**
これは、外側から中身が確認できないため「本当に遺言書が入っているか」を明らかにする必要があるためです。
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## 2. 勝手に開封するとどうなる?
家庭裁判所以外で開封してしまった場合、
– 遺言そのものが無効になる可能性は高くない
とはいえ、
– **5万円以下の過料(ペナルティ)を受ける可能性がある(民法1005条)**
つまり、
**「無効にはならないことが多いが、決して開けてはいけない」**
というのが実務上の正しい理解です。
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## 3. 開封の申立てはどう行う?
封印された遺言書を開くには、次の手続きが必要です。
1. **家庭裁判所へ「遺言書の開封」申立て**
2. 相続人または代理人のいずれかが立ち会う
※相続人全員である必要はありません
3. 家庭裁判所で開封し、中身を確認してもらう
このプロセスを経て初めて、遺言のコピーを作成したり、
遺言執行者としての準備を進めることができます。
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## 4. 四十九日に「遺言のコピーを配布したい」場合の注意点
今回の相談者のように、四十九日法要で相続人が集まるタイミングで
「遺言内容の写しを渡したい」というケースはよくあります。
ただし、
**封印されている限り、事前に自分だけで開封してコピーを取ることはできません。**
法要の日程から逆算し、
できるだけ早めに家庭裁判所へ申立てを行うのが現実的です。
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## 5. 相続人として知っておきたい実務ポイント(まとめ)
1. **公正証書遺言でも、封印があれば勝手に開封不可**
2. **家庭裁判所で相続人(または代理人)立会いのもと開封する**
3. **勝手に開けると過料の可能性(最大5万円)**
4. 法要で遺言内容を共有したいなら、早めの申立てが必須
5. 遺言執行者は、開封後すみやかに執行準備に入るのが理想
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## おわりに
遺言書の開封は「法律のルール」を誤ると、
家族のあいだに余計な不信感を生むことがあります。
相続は、遺された人たちが安心して次のステップに進むための手続き。
だからこそ、
**正しい手順・正しい場所・正しいタイミング**
がとても大切です。
相続に関する手続きの流れや、遺言執行者としての進め方で不安があれば、
専門家として丁寧にサポートいたします。
迷ったときは、どうぞお気軽にご相談ください。