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被災地支援とふるさと納税の関係とは?〜公務員の皆さんにも知ってほしい寄附の仕組み〜

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2026.01.23

令和7年12月の青森県東方沖地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。

私たち一人ひとりができる支援のひとつが「寄附」ですが、その中でも“ふるさと納税”として認められるかどうかで、税制上のメリットが大きく変わります。今回は、公務員の皆さんに向けて、被災地への義援金がふるさと納税に該当するケースや、実務的な手続きのポイントを解説します。

## 被災地への義援金は、ふるさと納税の対象になる?

災害支援の義援金を「ふるさと納税」として取り扱える場合があります。具体的には以下の2つの条件を満たすものです:

① 被災地の自治体に設置された「災害対策本部」に対して直接支払うもの
② 日本赤十字社などが募る義援金で、最終的に被災自治体に届けられるもの

これらは「特定寄附金」として、**ふるさと納税と同様に所得税・住民税から控除を受けることができます**。

## ワンストップ特例制度は使える?

確定申告が不要な給与所得者である公務員の方にとってありがたいのが「ワンストップ特例制度」。
ふるさと納税先が5団体以内であれば、申告なしで控除が受けられるこの制度は、**被災地の自治体に直接寄附する場合にも適用可能**です。

ただし、注意点もあります。災害対応に追われる被災自治体は、**寄附金受領書の発行などに時間がかかる**ことが想定されます。
その場合には、「代理寄附」という仕組みを活用できます。

## 代理寄附とは?実務的にスムーズな支援方法

代理寄附とは、**被災していない自治体が窓口となって、ふるさと納税の手続きや受領書の発行を代行**する制度です。例えば今回の地震では、**神奈川県横須賀市**などが、ふるさと納税サイトを通じて青森県への支援金を代理で受け付けています。

寄附金受領書は代理自治体の名義で発行されますが、寄附金はきちんと被災自治体へ届けられます。
「確実に税控除を受けつつ、スムーズに支援したい」という方には非常に有効な方法です。

## NPO法人等への寄附はふるさと納税ではない

また、被災地支援の認定NPO法人などへ寄附をした場合には、**「寄附金控除(所得控除または税額控除)」**の対象にはなりますが、ふるさと納税ではありません。
ふるさと納税と同様の扱いだと勘違いしやすいので、ご注意ください。

## 小林の視点:制度を知れば、支援はもっと広がる

寄附は「気持ち」で行うものですが、制度を正しく理解すれば、**自分の負担を抑えつつ、より多くの支援が可能になります**。
特に公務員の方々は確定申告の機会が少ない分、「ふるさと納税=お取り寄せグルメ」と思いがちかもしれませんが、**こうした災害支援にも有効に使える制度**なのです。

今後も自然災害が起こりうる日本において、「寄附と税」の正しい知識を持つことは、社会貢献の第一歩と言えるでしょう。