
「空き家を相続したけれど、今後住む予定はない」
こうしたご相談が近年、急増しています。
2024年4月から相続登記が義務化され、空き家の扱いを“先送り”することが難しくなりました。今回は、相続人の方に向けて、相続登記の基本と放置した場合のリスク、そして実務上のポイントを整理します。
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■ 相続登記は義務です(2024年4月から)
2024年4月1日より、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律上の義務となりました。
正当な理由なく登記をしない場合、
「10万円以下の過料」が科される可能性があります。
「空き家だから」「売るか決めていないから」という理由では免れません。
これは所有者不明土地問題への対応として制度改正されたもので、国としても本気で取り組んでいるテーマです。
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■ 解体する場合の実務ポイント
もし相続後3年以内に解体する予定がある場合、
・建物の相続登記をせず
・解体後に「建物滅失登記」を行う
という選択肢もあります。
ただし、滅失登記は解体から1ヶ月以内に申請が必要です。
スケジュール管理を誤ると、余計な手間や費用が発生します。
ここは専門家に事前相談しておくと安心です。
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■ 放置すると何が起きるのか?
① 罰則リスク
3年以内に登記しないと過料対象。
② 売却・賃貸ができない
登記名義が故人のままでは契約が成立しません。
③ 権利関係の複雑化(二次相続)
時間が経つと相続人が増え、遺産分割協議が難航します。
これは実務上、最も大きなリスクです。
④ 固定資産税トラブル
納税義務者が曖昧になり、延滞や督促の問題が発生。
⑤ 空き家対策特別措置法の対象
管理不十分な場合、「特定空き家」に指定され、
指導・勧告・最悪の場合は行政代執行の可能性もあります。
「何もしない」が最もコストを生むケースも少なくありません。
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■ 実は“戦略判断”が必要です
空き家問題は、単なる登記の問題ではありません。
・売却するのか
・賃貸活用するのか
・解体して更地にするのか
・将来の相続対策に活用するのか
税務(譲渡所得税・特例適用)、補助金、将来の二次相続まで含めて考える必要があります。
自治体によっては、
・相続登記費用の助成
・解体費用の補助
があるケースもあります。
“手続き”ではなく、“資産戦略”として考えることが重要です。
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■ まとめ
空き家であっても相続登記は必要です。
そして、放置はリスクの先送りに過ぎません。
大切なのは、
「早く登記すること」だけではなく、
「どう活かすかを決めること」。
不安がある場合は、司法書士・税理士・不動産の専門家と連携しながら、安心・安全な資産管理を進めましょう。
相続は“問題処理”ではなく、
ご家族の想いを未来につなぐ大切なプロセスです。
一つひとつ、丁寧に進めていきましょう。