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空き家を相続したら何をすべきか?―相続登記の義務化と放置リスクを専門家が解説

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2026.02.16

「空き家を相続したけれど、今後住む予定はない」
こうしたご相談が近年、急増しています。

2024年4月から相続登記が義務化され、空き家の扱いを“先送り”することが難しくなりました。今回は、相続人の方に向けて、相続登記の基本と放置した場合のリスク、そして実務上のポイントを整理します。

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■ 相続登記は義務です(2024年4月から)

2024年4月1日より、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行うことが法律上の義務となりました。

正当な理由なく登記をしない場合、
「10万円以下の過料」が科される可能性があります。

「空き家だから」「売るか決めていないから」という理由では免れません。

これは所有者不明土地問題への対応として制度改正されたもので、国としても本気で取り組んでいるテーマです。

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■ 解体する場合の実務ポイント

もし相続後3年以内に解体する予定がある場合、

・建物の相続登記をせず
・解体後に「建物滅失登記」を行う

という選択肢もあります。

ただし、滅失登記は解体から1ヶ月以内に申請が必要です。
スケジュール管理を誤ると、余計な手間や費用が発生します。

ここは専門家に事前相談しておくと安心です。

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■ 放置すると何が起きるのか?

① 罰則リスク
3年以内に登記しないと過料対象。

② 売却・賃貸ができない
登記名義が故人のままでは契約が成立しません。

③ 権利関係の複雑化(二次相続)
時間が経つと相続人が増え、遺産分割協議が難航します。
これは実務上、最も大きなリスクです。

④ 固定資産税トラブル
納税義務者が曖昧になり、延滞や督促の問題が発生。

⑤ 空き家対策特別措置法の対象
管理不十分な場合、「特定空き家」に指定され、
指導・勧告・最悪の場合は行政代執行の可能性もあります。

「何もしない」が最もコストを生むケースも少なくありません。

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■ 実は“戦略判断”が必要です

空き家問題は、単なる登記の問題ではありません。

・売却するのか
・賃貸活用するのか
・解体して更地にするのか
・将来の相続対策に活用するのか

税務(譲渡所得税・特例適用)、補助金、将来の二次相続まで含めて考える必要があります。

自治体によっては、
・相続登記費用の助成
・解体費用の補助

があるケースもあります。

“手続き”ではなく、“資産戦略”として考えることが重要です。

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■ まとめ

空き家であっても相続登記は必要です。

そして、放置はリスクの先送りに過ぎません。

大切なのは、
「早く登記すること」だけではなく、
「どう活かすかを決めること」。

不安がある場合は、司法書士・税理士・不動産の専門家と連携しながら、安心・安全な資産管理を進めましょう。

相続は“問題処理”ではなく、
ご家族の想いを未来につなぐ大切なプロセスです。

一つひとつ、丁寧に進めていきましょう。