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相続財産を譲渡した場合の取得費の特例について

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2023.09.15

相続財産の譲渡所得の特例のポイント

相続税の申告期限の翌日から3年以内(つまり、死亡の日から3年10か月以内)に、相続した財産を売った場合には相続税のうち一定の金額が、その財産の譲渡所得の金額の計算上、その売った財産の取得費に加算されます。

相続財産の譲渡とは

譲渡所得は、基本的に「売却額 – (取得費 + 譲渡費用)」と計算します。ここでの取得費は売却した資産を手に入れたときにかかった費用のことを示しています。例えば、自分で購入した不動産なら、その購入にかかった金額や不動産の改良にかかった費用等が該当します

取得費の特例とは

譲渡所得(=利益部分)に譲渡所得税がかかりますが、相続した財産については、取得費加算の特例があり、取得費に相続税として支払った金額の一部を加算して、譲渡所得を少なくする効果があります。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用条件

1.相続や遺贈により財産を取得した者であること。2.その財産を取得した人に相続税が課税されていること。3.その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。このような場合に、相続または遺贈により取得した土地、建物、株式などの財産を、一定期間内に譲渡すると、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。

まとめや考察、今後の展望

相続財産を譲渡する際には、取得費の特例が適用できることがあります。この特例では、相続財産を譲渡した場合に税金の負担を軽減することができます。相続財産の譲渡に関する取得費の特例は、所得税でのメリットがあり、資産の有効活用や税金の軽減に役立つ制度です。今後の展望では、より効果的な制度設計や税制改革が求められると考えられます。