staffblog スタッフブログ

相続税対策と生前贈与はどう違うのですか?

スタッフブログ

2025.09.19

相続税対策と生前贈与はどう違う?混同しやすい2つの手法を徹底解説

近年、相続に関するトラブルや税負担の増加を背景に、「相続税対策」や「生前贈与」という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、この2つの言葉の意味や目的、使い分けについて正しく理解している人は意外と少なく、「どちらを選べばいいのか分からない」「何が違うの?」という疑問を抱く方も多いのではないでしょうか。特に高齢の親を持つ子世代や資産の多い家庭では、この問題は避けて通れないものとなっています。

本記事では、「相続税対策」と「生前贈与」の違いについて、制度の背景や具体的な方法、注意点などを交えて分かりやすく解説します。

相続税対策と生前贈与の違いとは?

結論から言うと、「相続税対策」は資産の引き継ぎに伴う税負担を軽減するための総合的な取り組み全体を指し、「生前贈与」はその対策のひとつの手段です。つまり、生前贈与は相続税対策の中に含まれる具体的な方法のひとつに過ぎません。

相続税対策とは?

相続税対策とは、将来的な相続発生に備え、相続税の負担をできるだけ抑えるための事前準備を意味します。主な対策には以下のようなものがあります:

– 生前贈与による財産の分散
– 不動産の活用(小規模宅地の特例など)
– 養子縁組による法定相続人の増加
– 生命保険の活用
– 遺言書の作成によるトラブル防止

これらの対策は、単に税金を減らすことだけでなく、相続人間の争いを防ぐことやスムーズな資産承継を実現することも目的としています。

生前贈与とは?

生前贈与は、被相続人(資産を持っている人)が亡くなる前に、自分の財産を他の人に無償で譲り渡す行為です。代表的な制度として「暦年課税制度」があり、年間110万円までの贈与であれば原則的に非課税で行うことができます。また、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の贈与に関する特例なども活用可能です。

生前贈与は、「相続時精算課税制度」とも関係があります。この制度を使えば、贈与額の累計が2500万円までは非課税で贈与できますが、その分、相続時には合算される点に注意が必要です。ただし、税制改正により年間110万円までの非課税枠もできました。

よくある誤解

「生前贈与をすれば相続税はかからない」と思っている方もいますが、これは誤解です。相続開始前3~7年以内に相続人に行われた暦年贈与は、相続財産に含まれて相続税の対象となります。相続開始前3~7年以内でないとしても、110万円の非課税枠を超えた場合には、贈与税がかかることになります。

また、相続時精算課税制度は一度選択すると暦年課税に戻れないため、安易な選択は逆効果になることもあります。

実務での注意点

実際の手続きにおいては、以下のような点に注意が必要です:

– 贈与契約書を必ず作成する(贈与の証拠が残るため)
– 現金での手渡しよりも口座振込の方が証明しやすい
– お互いが贈与の事実をしっかり認識しておく
– 不動産を贈与する場合は登記手続きが必要
– 贈与税の申告が必要になるケースでは、期限を守って申告する

こうした事務処理を怠ると、後から税務調査で否認されるリスクもあります。

専門家による支援の活用

相続税や贈与税に関する制度は複雑で、税制改正も頻繁に行われています。したがって、行政書士や税理士などの士業に相談することで、個々の事情に合った最適な相続対策を講じることが可能です。

特に、以下のような支援を受けることができます:

– 相続・贈与の全体設計とシミュレーション
– 節税プランの立案
– 遺言書の作成支援
– 贈与契約書の作成
– 相続発生時の税務申告サポート

まとめ

「相続税対策」と「生前贈与」は混同されがちですが、本質的には「目的」と「手段」の違いです。相続税対策という目的を実現するための手段の一つが、生前贈与という位置づけになります。どちらも正しく活用するためには、制度の理解と専門家のサポートが欠かせません。

もし将来の資産承継について少しでも不安があるなら、早めに専門家に相談することをおすすめします。正しい情報と的確な対策が、大切な家族との安心を守る第一歩となります。