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相続税の申告漏れで「加算税が重くなる」?国外財産調書が相続人にも影響する理由

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2026.03.04

海外に預金や不動産、金融資産を持つ方が増える中、「国外財産調書」という制度が相続にも影響することをご存じでしょうか。
実はこの制度、相続税の申告漏れがあった場合に“加算税が重くなるかどうか”を左右する重要なポイントになります。今回は、相続人の方にも関係する「国外財産調書と相続税」の関係をわかりやすく解説します。

■ 国外財産調書とは?

国外財産調書とは、海外に一定額以上の資産を持っている人が提出する書類です。

具体的には、

・12月31日時点で
・海外財産の合計が5,000万円を超える場合
・翌年6月30日までに提出

が義務となっています。

対象となる主な財産は、

・海外の銀行口座
・外国株式
・海外不動産
・海外投資信託

などです。

近年は、海外証券口座や外国ETFなどを保有する方も増えており、決して一部の富裕層だけの制度ではなくなってきています。

■ 提出していないと「加算税が重くなる」

この制度の特徴は、税務調査で申告漏れが見つかったときの扱いです。

もし申告漏れがあった場合、

【調書を提出している】
→ 加算税が5%軽減

【調書を提出していない】
→ 加算税が5%加重

となります。

つまり、
「きちんと情報開示している人は軽く」
「隠れている可能性がある人は重く」
という仕組みになっています。

■ 相続では「被相続人と相続人の両方」が影響

ここが意外と知られていないポイントです。

相続税の申告漏れがあった場合、次の調書がチェックされます。

① 被相続人
相続開始年の前年分の国外財産調書

② 相続人
相続開始年の年分の国外財産調書

③ 相続人
相続開始年の翌年分の国外財産調書

このうち **1つでも提出されていないと、加算税が加重される可能性** があります。

つまり、

・相続人がきちんと提出していても
・被相続人が生前に提出していない

この場合でも、加算税が重くなる可能性があるのです。

■ 実務上よくあるリスク

実際の相続相談で見かけるケースとしては、

・親が海外口座を持っていた
・家族が存在を知らなかった
・申告時に把握できなかった

というケースです。

さらに、

・親が国外財産調書を出していない
・相続税申告で国外財産の漏れが見つかる

この場合、通常より重い加算税が課される可能性があります。

つまり、**相続が始まってからでは対策が難しい制度**なのです。

■ 生前からの情報整理が重要

この制度から見える大切なポイントは、

「海外資産は家族に共有しておくこと」

です。

例えば、

・海外口座一覧
・海外証券口座
・海外不動産
・国外財産調書の提出状況

こうした情報を生前に整理しておくだけで、相続のリスクは大きく下がります。

相続対策というと、

・節税
・遺言
・贈与

に目が向きがちですが、実は **「情報の見える化」も重要な相続対策**なのです。

■ まとめ

国外財産調書は、

・海外資産5,000万円超で提出義務
・申告漏れ時の加算税に影響
・相続では「被相続人と相続人の両方」が関係

という特徴があります。

海外資産がある場合、
相続対策は「亡くなった後」ではなく、**生前からの整理がカギ**になります。

もし、

「親が海外資産を持っているかもしれない」
「国外財産調書が必要かわからない」

という場合は、早めに専門家へ相談しておくと安心です。

将来の相続トラブルや余計な税負担を防ぐためにも、今のうちから準備を進めておきましょう。