
相続税の申告をしなかった場合どうなる?無申告のリスクとペナルティを徹底解説
相続が発生した後、「申告が必要なのか分からない」「忙しくてそのままにしてしまった」という方は少なくありません。しかし、相続税の申告をしなかった場合には、思わぬペナルティや調査が待っていることがあります。この記事では、相続税の無申告によって起こるリスクや、正しい対応方法について詳しく解説します。
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結論:相続税を申告しないと追徴課税や罰則の対象になる
相続税の申告義務があるにもかかわらず、期限内(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)に申告しなかった場合、「無申告加算税」や「延滞税」といったペナルティが課されます。悪質な場合には「重加算税」や刑事罰の対象となることもあり、放置は非常に危険です。
また、税務署は被相続人の預金や不動産の情報を把握しており、申告をしなくても後から発覚するケースが多く見られます。
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なぜ申告が必要?相続税の仕組みと法的根拠
相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その取得分に応じて納める税金です。国税庁の定める「基礎控除額」(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産がある場合、申告と納税が必要になります。
たとえば、法定相続人が2人なら、基礎控除は4,200万円です。遺産が5,000万円ある場合は課税対象となり、必ず申告が必要です。
申告期限を過ぎても「知らなかった」「税理士に頼んでいる最中だった」などの理由は、原則として免除の対象にはなりません。期限を守ることが最も重要です。
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よくある誤解:「現金が少ないから申告不要」「不動産だけだから大丈夫」
よく見られる誤解の一つに、「現金がほとんどないから申告しなくてもいい」というものがあります。しかし、相続税は現金だけでなく、不動産、株式、生命保険金、退職金なども含めたすべての財産を合計して判断します。
また、相続財産が複数名義で共有されている場合や、被相続人の名義が残っている不動産も評価対象となります。特に不動産の評価は専門知識が必要で、誤って低く見積もると後で追徴されるリスクがあります。
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無申告のリスクと税務署の対応
申告しなかった場合、税務署は金融機関や登記情報などから相続の発生を把握し、数年後に「お尋ね」や「税務調査」が行われることがあります。その際、申告漏れが発覚すると以下のようなペナルティが課されます。
– 無申告加算税:原則15%(自主的に申告した場合は5%)
– 重加算税:仮装・隠ぺいがあった場合35〜40%
– 延滞税:納付期限の翌日から納付までの日数に応じて加算
特に意図的に財産を隠したり、名義預金を作ったりした場合には重加算税の対象となり、悪質と判断されると刑事罰(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)を受けることもあります。
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実務での注意点と対応策
もし申告期限を過ぎてしまった場合でも、できるだけ早く自主的に申告することが大切です。自主的な申告であれば、無申告加算税が軽減される場合があります。
その際には、以下の点に注意しましょう。
– 相続財産の全容を正確に把握する(預貯金、不動産、保険など)
– 遺産分割協議書を正しく作成する
– 評価額の算定や控除の適用を慎重に行う
– 税理士などの専門家に依頼し、正しい手続を進める
また、故意ではなく申告漏れが発生した場合でも、後から修正申告を行うことで過大なペナルティを防げることがあります。
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専門家によるサポートの重要性
相続税申告は、財産評価や控除の適用など専門的な判断が多く、個人で行うのは非常に難しい分野です。行政書士や税理士に相談することで、以下のようなサポートを受けられます。
– 相続財産の整理と評価
– 相続人の確定と分割協議書の作成
– 相続税の計算と申告書作成
– 申告期限を過ぎた場合の自主申告対応や税務署との交渉
特に、申告期限を過ぎてしまった方は、早めに専門家へ相談することで、加算税の軽減やスムーズな対応が可能になります。
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まとめ:放置せず、早めの申告・相談を
相続税の申告をしなかった場合、税務署の調査や重いペナルティが課されるリスクがあります。「知らなかった」「遅れてしまった」と感じた時点で放置せず、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。
正しい知識と対応で、トラブルを未然に防ぎ、安心して相続手続きを進めましょう。