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生前贈与加算とは何ですか?対策はありますか?

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2025.11.27

生前贈与加算とは何ですか?対策はある?相続税で損しないための基礎知識

相続の相談を受けていると、「生前贈与加算ってよく聞くけれど、結局どういう制度?」「今から対策できるの?」という質問を非常に多く耳にします。両親や祖父母から贈与を受けている方、将来の相続税を見据えて財産移転を考えている方にとって、避けて通れないテーマです。本記事では、生前贈与加算の仕組みと注意点、そして有効な対策までまとめて解説します。

結論:生前贈与加算とは「亡くなる前の一定期間に行った贈与を相続財産に戻して計算する」制度
生前贈与加算とは、被相続人(亡くなった人)が亡くなる前の一定期間に行った贈与を、相続税計算の際に「相続財産に持ち戻す」ルールのことです。
2024年以降は、加算対象期間が「死亡前3年以内 → 7年以内」に延長され、より広範囲の贈与が相続税計算に影響するようになりました。

解説:なぜ生前贈与が持ち戻されるのか?
本来、贈与と相続は別の課税制度ですが、「亡くなる直前に贈与すれば相続税が減らせるのでは?」という節税目的の贈与を防ぐため、国は一定期間内の贈与を相続税の対象に含める仕組みを設けています。

<加算される贈与の例>
– 死亡前7年以内の贈与(※ただし、暦年課税による110万円の非課税枠は適用可能)
– 相続時精算課税を選択した贈与は、期間に関係なく全額が対象

持ち戻し計算は、贈与した金額を相続財産に加算し、そのうえで相続税を再計算する流れです。

よくある誤解:110万円以内の贈与なら安心というわけではない
「110万円以内なら贈与税がかからないから、生前贈与加算も関係ない」という誤解が非常に多く見られます。
しかし実際は、**110万円以内の贈与であっても、死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算されます。**
非課税で贈与できても、相続税の計算には影響する可能性があるため注意が必要です。

また、以下の点も誤解されやすいポイントです。
– 生計を一にする家族への生活費や学費の支援は「贈与」と扱われない場合がある
– 相続時精算課税を使うと、以後すべての贈与が持ち戻し対象になる
– 贈与契約書がないと後で争いになる可能性がある

実務での注意点:曖昧な贈与はトラブルの原因に
現場では、以下のような問題が多く見られます。

・「名義預金」問題
親が子どもの名義で預金をしていたが、実質は親の財産と判断されて相続財産に組み込まれるケース。

・贈与の事実が証明できない
贈与契約書がなく、毎年の贈与が「実態のない形式的なもの」と見なされるリスク。

・相続時精算課税の誤用
一度選択すると一生変更できず、相続時に多額の税負担となることがある。

これらは税務調査で問題になりやすく、結果的に相続税増額や追徴課税につながる場合もあります。

士業として支援できること:安全で効果的な贈与計画をサポート
行政書士・税理士等の専門家は次のような支援を提供できます。

– 贈与の方法(暦年課税・相続時精算課税)の適切な選択
– 贈与契約書の作成サポート
– 名義預金にならないための資金移動のアドバイス
– 生前贈与加算を含めた相続税シミュレーション
– 不動産贈与や相続の手続き代行
– 家族間での争いを防ぐための文書作成支援

専門家が関わることで、制度の誤解や実務上のミスを防ぎ、安全に節税と財産承継を進めることができます。

まとめ:生前贈与は「早めの計画」と「正しい手続き」が最大の対策
生前贈与加算は、節税目的の駆け込み贈与を防ぐための制度であり、死亡前7年間の贈与が相続税に影響します。
しかし、早めに計画的に贈与を行えば、十分に効果的な相続対策となります。

「うちの場合はどうなるのか?」
「どの程度贈与しても大丈夫なのか?」

家族構成や財産内容によって最適な方法は異なります