staffblog スタッフブログ

死亡保険金の受取人が死亡していたら、どうなるの?

スタッフブログ

2026.01.19

死亡保険金の受取人が死亡していたらどうなる?相続との関係を専門家が解説

生命保険は、万が一の際に家族の生活を支える重要な備えです。その中でも「死亡保険金の受取人」は非常に重要な要素ですが、実務では「受取人がすでに亡くなっていた場合はどうなるのか」という質問をよく受けます。生前対策や相続対策を考えるうえで、この点を正しく理解しておかないと、思わぬトラブルにつながる可能性があります。本記事では、死亡保険金の受取人が死亡していた場合の取り扱いについて、士業の視点からわかりやすく解説します。

死亡保険金の受取人が死亡している場合の基本的な考え方

死亡保険金の受取人が、被保険者よりも先に亡くなっていた場合、原則としてその受取人は保険金を受け取ることができません。この場合、保険契約で「受取人が死亡していたときの取扱い」がどのように定められているかが重要になります。多くの生命保険契約では、受取人が死亡していた場合、その法定相続人が保険金を受け取ると定められています。ただし、これは自動的に相続財産になるという意味ではなく、保険金請求権の帰属先が変わるという点に注意が必要です。

受取人の法定相続人が受け取るケース

一般的な保険約款では、受取人が死亡していた場合、その受取人の法定相続人が、相続分に応じて死亡保険金を受け取ります。たとえば、受取人が配偶者で、その配偶者がすでに亡くなっている場合には、その配偶者の子どもなどが受取人となります。この場合、保険金は「被保険者の相続財産」ではなく、「死亡した受取人の権利を承継したもの」として扱われるのがポイントです。行政書士の実務でも、この違いを理解していないことで説明に時間を要することがあります。

保険金は相続財産になるのか

死亡保険金は、原則として受取人固有の財産であり、被保険者の相続財産には含まれません。受取人が死亡していた場合でも、その法定相続人が受け取る形であれば、引き続き相続財産には含まれないのが一般的です。ただし、保険契約の内容や受取人の指定方法によっては、例外的に相続財産と同様の扱いを受けるケースもあります。税務上の取り扱い(相続税・所得税・贈与税の区分)にも影響するため、税理士との連携が重要になります。

生前に受取人を見直す重要性

受取人が死亡していた場合のトラブルを防ぐためには、生前に受取人の見直しを行うことが非常に重要です。結婚、離婚、子どもの独立、受取人の高齢化など、ライフステージの変化に応じて保険内容を定期的に確認することが望まれます。特に、長期間見直されていない保険契約では、想定外の人物が受取人の相続人として保険金を受け取ることもあり、紛争の火種になりかねません。士業としては、相続対策の一環として保険契約のチェックを強く勧めています。

受取人が死亡していた場合に起こりやすい注意点

受取人が死亡していると、保険金請求の際に戸籍の収集範囲が広がり、手続きが煩雑になる傾向があります。また、受取人の相続人が複数いる場合、全員の同意や書類が必要となり、請求までに時間がかかることもあります。さらに、「誰が受け取ると思っていたか」という家族間の認識のズレが、感情的な対立を生むことも少なくありません。法的な整理だけでなく、事前の説明や対策が重要です。

まとめ:死亡保険金と受取人の確認は生前対策の基本

死亡保険金の受取人が死亡していた場合、多くはその法定相続人が保険金を受け取ることになりますが、契約内容や状況によって取り扱いは異なります。相続財産との関係や税務上の扱いも含め、正確な理解が不可欠です。円滑な相続と家族の安心のためにも、生命保険の受取人は定期的に見直し、必要に応じて行政書士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。生前のひと手間が、将来の大きなトラブル防止につながります。