教育資金一括贈与の非課税のポイント
父母が子に、祖父母が孫に(子や孫は30歳未満)教育資金を一括して贈与しても、1500万円までは子や孫に贈与税はかかりません。原則として、子や孫が30歳になれば契約は終了します。子や孫が30歳に達した日に残額があれば、贈与があったものとして贈与税が課税されます。
直系尊属からの教育資金の一括贈与とは
直系尊属からの教育資金の一括贈与とは、直系尊属(親や祖父母)が子供や孫の教育のために一定額の資金を贈与することを指します。この贈与は、教育費の負担を軽減するために行われるものであり、贈与された資金は受け取った子や孫の教育に使用することが前提とされています。この一括贈与は、贈与税の非課税措置が適用される場合があり、具体的な条件が存在します。非課税の適用を受けるためには、贈与の金額や贈与者と受取人の関係、使用目的などについて法律や税務の規定に従う必要があります。
非課税の条件とは
特例を活用するには以下の条件を満たす必要があります。
1. 贈与人と受贈人の関係:贈与人は父母や祖父母などの直系尊属で、受贈人はその30歳未満の子や孫などであること。
2. 金の預け入れ:金融機関に教育資金口座を開設し、その口座に贈与としてお金を預け入れること。
3. 金の使途:入学金や学用品の購入など、教育資金として使われること。
以上の条件を満たして非課税とされるのは、贈与額が1,500万円までとなります。また、口座から金銭を引き出して使用した際は、その使途を証明する領収書や書類等を金融機関に提出することになります。
1. 贈与人と受贈人の関係:贈与人は父母や祖父母などの直系尊属で、受贈人はその30歳未満の子や孫などであること。
2. 金の預け入れ:金融機関に教育資金口座を開設し、その口座に贈与としてお金を預け入れること。
3. 金の使途:入学金や学用品の購入など、教育資金として使われること。
以上の条件を満たして非課税とされるのは、贈与額が1,500万円までとなります。また、口座から金銭を引き出して使用した際は、その使途を証明する領収書や書類等を金融機関に提出することになります。
直系尊属からの教育資金の一括贈与のメリットとデメリット
これらのルールは複雑で難しそうに見えるかもしれませんが、教育費の一括贈与による節税は大きいので、贈与を考えている場合にはぜひ活用しましょう。そして、ミスがないように注意深く進めていきましょう。デメリットとしては、受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る契約が終了した場合です。この場合には、拠出額から教育資金支出額を控除した残額が、その契約終了時に贈与があったこととされます。その結果、その年の贈与税の課税価格の合計額が基礎控除額110万円を超える場合には、贈与税の申告期限までに贈与税の申告を行う必要があります。