
制度の概要
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与を対象とし、累計2,500万円までの贈与は贈与税がかからない制度です。さらに、2,500万円を超える部分には一律20%の贈与税が課されます。ただし、将来的に相続が発生すると、贈与された財産は改めて相続財産に加算され、相続税の対象となります。贈与時に支払った贈与税は、相続税額から控除されます。
2024年(令和6年)1月1日以降、制度に毎年110万円の基礎控除が新設されました。これにより、年間110万円以内の贈与は特別控除2,500万円の計算対象外で、相続財産にも含まれません。
メリット
1.最大2,500万円まで贈与税がかからない
60歳以上の親や祖父母が、18歳以上の子や孫に財産を贈与する場合、生涯累計2,500万円までは贈与税が非課税となります。超過分も贈与税率は一律20%と一定で、税負担が予測しやすくなります。
2.令和6年1月1日以降、年間110万円の基礎控除が加わる
従来は基礎控除なしでしたが、令和6年(2024年)以降は年間110万円の基礎控除が新設され、2,500万円控除とは別に毎年110万円まで贈与税がかかりません。
3.贈与時に贈与税を確定・納付できる
贈与時に贈与税を申告・納付するため、将来の相続税額が把握しやすく、親・子世代ともに節税計画を立てやすくなります。
4.相続開始前7年以内の低額贈与(基礎控除110万円以内)は相続財産に加算されない
令和6年の改正で、年間110万円以内であれば相続財産への加算対象外となり、暦年課税のように相続開始前の持ち戻しの心配が不要です。
5.収益物件など価値が上がりやすい財産の早期移転に有利
将来的に値上がりが見込まれる収益不動産などを早めに贈与することで、その価値上昇を固定化でき、相続税節税につながるケースがあります。
6.制度と他贈与制度の併用で非課税枠を拡大可能
例えば「住宅取得等資金贈与」の非課税枠(最高1,000万円)との併用により、最大3,610万円もの贈与が非課税とできる可能性があります。
デメリット
1.申告開始後は暦年課税に戻せない
一度この制度を選択すると、贈与者が亡くなるまで暦年課税に戻せず、暦年贈与のような柔軟な贈与ができなくなります。
2.相続時に持ち戻される(精算課税方式)
贈与時に非課税でも、相続時には贈与額が相続財産に加算されます。その分、最終的には相続税が発生し、過去に納付した贈与税分を控除できる制度です。
3.小規模宅地等の特例が使えない
相続時精算課税で贈与された不動産については、「小規模宅地等の特例(土地評価額50~80%減額)」が使えません。土地贈与を考える際に大きな制約となります。
4.多額の財産がある場合は逆に不利となるケースも
総額の大きい資産を贈与した場合、制度適用後の相続シミュレーションでは、暦年贈与より逆に税負担が重くなる例もあります。複数シナリオを比較する必要があります 。
5.贈与税の申告義務が増える
制度選択後は、贈与があるたびに贈与税の申告が必要です。贈与確認の手間と申告コストがかかる点も見逃せません 。