学生アルバイトで扶養を外れること
所得税の扶養を外れた場合の親の経済的影響
所得税では、親が扶養する子供の年間収入が103万円を超えると扶養家族と認定されなくなります。所得金額が103万円を超えると、親による経済的な保護を必要としないと考えらるからです。親が自身の税金計算で子供の所得を控除することができなくなるため、結果として親の税金負担が増えることになります。
具体的には、仮に親が年収800万程度で所得税の税率が20%であった場合、扶養控除が適用できなくなると、その分だけ税金が増えます。つまり、扶養している場合の控除額は38万円なので、その20%、つまり7万6000円の税金が増えることになります。また、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方は特定扶養控除親族といい、控除額は63万円なので、その20%で12万6000円も親の負担が増えることになります。また、住民税も同様に扶養控除が適用でくなるため、親の住民税計算では住民税の扶養控除額に対して税率10%の税金が増えることになります(控除額などは所得税と住民税は微妙に異なるのですが、簡略化のため割愛します)。
子供が学生アルバイトで扶養を外れた場合の他の留意点
子供のアルバイト年間収入が130万円を超えることで社会保険の扶養から外れることになります。「130万円の壁」により、親の扶養から外れ国民健康保険に加入することになり、世帯主に保険料の納付義務が生じます。もし、勤務時間の要件(週の所定労働時間及び月の所定労働日数が正社員の4分の3以上)を満たせば、アルバイトでも勤務先の社会保険に加入することになり、毎月の給与から保険料が引かれます。この場合は親の負担は増えませんが、子供の手取りが減るため、仕送りなど何らかの親の負担が増える可能性があります。
なお、従業員数101人以上の会社に適用される短時間労働者の「106万円の壁」と雇用保険については、昼間部学生は適用対象外となっています(一部例外あり)。