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土地と建物の評価方法はどうするの?

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2023.09.19

土地・建物の評価のポイント

土地は、路線価のあるところは、毎年1月1日現在の更地1㎡当たりで示される路線価に基づいて評価し、路線価のないところは固定資産税評価額に地域ごとに定められた倍率を乗じて求めます。また、建物は固定資産税評価額で評価します。なお、評価方法については財産評価基本通達に定められています。

財産評価基本通達とは

財産評価基本通達とは、土地や建物など財産の評価方法に関する基本的な指針やルールを示した通達のことです。この通達は、国税庁が発行し、税務署などの関係機関に対して適用されます。財産評価基本通達は、公平かつ適正な評価を確保するために重要な役割を果たしており、土地や建物の評価に関わる人々にとって重要な情報源となっています。

土地の評価方法

土地の評価方法については、財産評価基本通達によって以下のような基準が示されています。まず、路線価のある土地の場合は1㎡当たりの路線価に面積を乗じて、道路に対する間口や奥行の距離などに応じた一定の調整を行います。また、路線価がない土地の場合は固定資産税評価額に国税局長が定めた倍率を乗じて計算します。ただし、土地の評価は個別の条件や状況によって異なる場合もありますので、評価の際には専門家の意見や相談が重要です。

建物の評価方法

建物の評価方法については、固定資産税評価額となっています。

まとめや考察、今後の展望

財産評価基本通達による土地と建物の評価方法は、不動産の評価において重要な指標となっています。この通達は、土地や建物の評価に関する基本的なルールや手法を定めており、公平かつ客観的な評価を行うための基準となっています。 今後の展望としては、財産評価基本通達の改定や見直しが行われる可能性があります。不動産市場や社会経済の変化に合わせて、評価方法や基準が適切に更新されることが求められています。最近では高層マンションの評価方法の変更が取り上げられました。 さらに、財産評価基本通達による土地と建物の評価方法は、不動産の売買や相続、税金評価など、様々な場面で活用されています。そのため、評価方法の理解や適切な活用方法についての情報提供が重要となります。