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なぜ不動産の「引渡し(決済)」は平日の昼間なのか? ― 実家売却で慌てないために知っておきたい3つの実務ポイント ―

スタッフブログ

2026.04.09

実家を相続し、「そろそろ売却を考えよう」と動き始めたとき、
多くの方が最初に戸惑うのが、
**「決済は平日の昼間に来てください」**
と言われることです。

仕事をしている方にとっては、
「なぜ土日や夜ではダメなのか?」
と疑問に感じるのも当然です。

しかし、このスケジュールには
**取引の安全性を守るための明確な理由**があります。

今回は、実家売却を検討している相続人の方に向けて、
実務の流れと背景、そして事前に準備しておきたいポイントを、
わかりやすく整理してお伝えします。

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■理由①:お金の確認は「その場で確実に」行う必要がある
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不動産の決済では、
数百万円から数千万円、場合によってはそれ以上の
**大きなお金**が動きます。

このお金は通常、
銀行振込によって支払われます。

ここで重要なのは、

**「入金が確認できてから、鍵と権利を渡す」**

という原則です。

もし入金確認ができないまま
引渡しをしてしまえば、

・お金は受け取っていない
・不動産の権利は移転してしまった

という、取り返しのつかない事態になりかねません。

そのため、

■銀行が確実に動いている時間
■問題が起きても即対応できる時間

つまり、

**平日の営業時間内**

で行うことが原則になっています。

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■理由②:住宅ローンや抵当権の「解除」が同時に行われる
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実家に次のような状況がある場合は特に重要です。

・住宅ローンが残っている
・昔の借入の抵当権が残っている
・親の名義のままになっている

この場合、決済当日に

①買主から代金が支払われる
②そのお金でローンを完済する
③銀行が抵当権を外す書類を出す

という流れが一気に行われます。

ここで銀行が閉まっていると、

**抵当権が外せない
→ 売却が完了できない**

という事態になります。

つまり、決済は

**金融機関の協力が前提のイベント**

なのです。

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■理由③:その日のうちに「登記」を申請する必要がある
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不動産の売却では、
代金の受領と同時に

**所有者を正式に変更する手続き(登記)**

を行います。

この登記は通常、

**決済当日に申請することが大前提**

です。

理由はシンプルで、

**権利関係をその日に確定させるため**

です。

もし申請が翌日になれば、
その間に

・差押え
・別の売買
・相続トラブル

などのリスクがゼロとは言えません。

そのため、

■法務局が開いている時間
(平日9時〜17時)

に合わせて、
決済は午前〜昼過ぎに設定されます。

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■実家売却でよくある「現実的な悩み」
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実務では、次のような声を本当によく伺います。

・平日に休みが取れない
・兄弟姉妹の予定が合わない
・遠方に住んでいる
・仕事が忙しい

結論から言うと、

**必ずしも全員が現地に来る必要はありません。**

例えば:

・委任状で代理出席
・事前の書類郵送
・司法書士による本人確認

などで対応できるケースがほとんどです。

ここは遠慮せず、
早めに相談して調整することが大切です。

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■税務の視点:決済日は「税金の基準日」になることが多い
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税理士の立場から、
ここはぜひ押さえておいていただきたいポイントです。

実は、

**売却した日=決済日**

として扱われることが一般的です。

この日付によって、

・譲渡所得の計算年度
・取得費や特例の適用
・確定申告のタイミング

が決まります。

特に実家の売却では、

■相続空き家の3,000万円特別控除
■居住用財産の特例
■取得費加算の特例

など、
**税額に直結する制度**が関係してきます。

ここは、

「売れたあとに相談」では遅い

ことが本当に多い領域です。

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■まとめ:決済は「形式」ではなく「安全装置」
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不動産の引渡し(決済)が
平日の昼間に限定される理由は、

次の3つです。

① お金を確実に受け取るため
② 抵当権をその場で外すため
③ 登記を当日に申請するため

つまりこれは、

**面倒な慣習ではなく
あなたの財産を守るための仕組み**

なのです。

実家の売却は、
多くの方にとって

**人生で一度あるかないかの大きな取引**

です。

だからこそ私は、

「手続き」ではなく
**安心して終えられる売却**

を一緒につくっていくことが大切だと考えています。