
贈与税と相続税の違いとは?税率と適用時期を比較してわかる賢い節税対策
財産を受け取るときに関わってくる「贈与税」と「相続税」。いずれも個人から財産をもらう際に課税される税金ですが、それぞれの制度には異なる特徴とタイミングがあります。この記事では、贈与税と相続税の基本的な違い、税率や適用される時期について詳しく解説します。税務リスクを避けるためにも、制度の正しい理解が重要です。
贈与税と相続税の定義と概要
贈与税とは、生前に個人から財産を無償で受け取った場合に課される税金です。一方、相続税は、人が亡くなった際にその遺産を相続または遺贈により受け取ると課される税金です。どちらも財産移転に伴って課税される点では共通していますが、発生のタイミングと課税方法に大きな違いがあります。
税率の違い:贈与税は累進課税、相続税は控除が厚い
贈与税は受贈者ごとに年間110万円の基礎控除があり、それを超える部分に対して最大55%の累進課税が適用されます。特に高額の贈与に対しては重い負担となるため、慎重な計画が必要です。
一方、相続税は基礎控除額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と比較的高額に設定されており、さらに配偶者の税額軽減措置などもあるため、一定の遺産額までは非課税になる場合もあります。そのため、贈与よりも相続のほうが税負担が軽くなることも少なくありません。
課税のタイミングと申告義務
贈与税は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税する必要があります。これに対して相続税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に申告・納税しなければなりません。
どちらも期限を過ぎると加算税や延滞税の対象となるため、期限内の手続きが不可欠です。また、贈与の場合は申告不要と思い込んで未申告のままにしてしまうケースも多く、税務調査で指摘されるリスクがあります。
相続時精算課税制度との関連性
贈与税と相続税の橋渡し的な制度として「相続時精算課税制度」があります。これは、60歳以上の親から20歳以上の子や孫への贈与について、贈与時点では一律20%の税率で課税し、将来の相続時に再計算して調整する制度です。なお、相続時精算課税制度についても、税制改正により、基礎控除(年間110万円)が新設されました。
この制度を使うと贈与税の負担が軽くなる場合がありますが、一度選択すると暦年贈与による基礎控除(年間110万円)は使えなくなるため、長期的な資産移転計画を立てる上で注意が必要です。できるだけ専門家に相談することを勧めします。
士業の視点:贈与・相続をめぐるトラブルを未然に防ぐために
行政書士や税理士、司法書士といった士業の専門家は、贈与契約書の作成や相続手続きのサポートを通じて、後々のトラブルを回避する役割を担っています。例えば、贈与が事実上の相続前提とみなされ「名義預金」とされるリスクを避けるためには、贈与の意思が明確であること、贈与契約書の存在、贈与税の申告が重要です。
また、相続対策として遺言書の作成や家族信託の導入など、事前にできる準備も多く存在します。専門家と連携することで、無理のない節税と円満な資産承継が可能になります。
まとめ:違いを正しく理解し、計画的な対策を
贈与税と相続税は、それぞれ異なるタイミングと制度のもとで課税されるため、安易に判断せず、将来を見据えた計画的な資産移転が求められます。節税だけでなく、家族間の信頼関係やトラブル防止の観点からも、早めの準備が重要です。
迷った場合は、行政書士や税理士などの専門家に相談することで、自身の状況に最適な対策を講じることができます。制度の正しい理解と専門的なサポートが、安心した資産承継への第一歩です。