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「相続時精算課税制度」の仕組みとメリット・デメリット

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2025.10.29

相続時精算課税制度とは?生前贈与を活用した相続対策のポイントと注意点

相続や贈与に関する税制は、資産を持つ人にとって避けて通れない重要なテーマです。その中でも「相続時精算課税制度」は、生前に一定額までの贈与に対して贈与税を軽減しつつ、最終的には相続時に精算して課税するという独自の仕組みを持っています。相続税対策や資産承継の手段として注目される一方で、利用には慎重な検討が必要です。ここでは、制度の概要からメリット・デメリット、そして専門家の視点による注意点までを詳しく解説します。

相続時精算課税制度の概要と仕組み

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から、20歳(令和6年以降は18歳)以上の子や孫へ財産を贈与する際に利用できる制度です。この制度を選択すると、贈与時に2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超える部分については一律20%の贈与税が課されます。そして、贈与者の死亡により相続が発生した際には、生前に贈与された財産の価値を相続財産に加算して、相続税額を再計算します。つまり、贈与時にはいったん精算し、相続時に最終的な課税が行われるという仕組みです。

相続税対策としての活用メリット

この制度の最大のメリットは、早期の資産移転が可能になることです。生前にまとまった財産を贈与できるため、子や孫が住宅取得や事業承継などに資金を活用しやすくなります。また、贈与時点の評価額で課税が確定するため、将来的に財産の価値が上昇しても、その増加分には贈与税がかからない点も有利です。特に地価上昇が見込まれる土地や株式などを早期に移転したい場合に効果的です。行政書士や税理士の立場から見ても、適切なタイミングでの活用により、相続財産の圧縮や相続人間の公平な財産分配を実現しやすくなります。

制度利用におけるデメリットと注意点

一方で、この制度にはデメリットも少なくありません。まず、一度「相続時精算課税制度」を選択すると、その贈与者との間では「暦年課税制度(年間110万円までの非課税枠)」に戻すことができません。そのため、少額の贈与を継続的に行いたい場合には不利になることがあります。また、相続時に贈与財産をすべて合算して課税されるため、相続税の総額が増えるケースもあります。さらに、制度利用後に贈与財産の価値が下落しても、相続税計算では贈与時の価値で加算される点も注意が必要です。専門家の立場からは、長期的な相続設計を見据えたうえでの選択が不可欠といえます。

税務手続きと申告のポイント

相続時精算課税制度を利用するには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに、税務署へ「相続時精算課税選択届出書」とともに贈与税の申告書を提出する必要があります。申告を怠ると制度の適用を受けられず、通常の贈与税が課されるため注意が必要です。贈与契約書の作成や財産評価も適正に行う必要があり、特に不動産や非上場株式など評価が難しい資産では、税理士や行政書士の専門的サポートが重要になります。また、相続発生時に精算課税対象財産を正確に把握できるよう、贈与時から記録をきちんと残しておくことが望まれます。

専門家がすすめる活用戦略

相続時精算課税制度は、資産を早期に次世代へ承継したい場合や、相続財産の増加が見込まれる場合に特に有効です。たとえば、親名義の土地に子どもが住宅を建てるケースや、家業を継ぐ子どもに株式を移転する場合などが代表例です。ただし、贈与後の財産管理や将来の相続税負担を総合的に見極めることが求められます。専門家としては、相続シミュレーションを行い、相続税・贈与税・不動産評価の三方向から最適な選択肢を提案することが重要です。

まとめ:相続時精算課税制度を賢く使うために

相続時精算課税制度は、相続対策や資産承継をスムーズに行う上で非常に有効な制度ですが、選択を誤ると後戻りができません。制度の仕組みや税負担の変化を十分に理解し、長期的なライフプランや相続計画と照らし合わせることが欠かせません。利用を検討する際は、税理士・行政書士などの専門家に相談し、家族の状況や財産構成に合わせた最適な相続設計を立てることが、失敗しない相続対策への第一歩となります。