
今回は、大学生のお子さんがいるご家庭に大きく関係する「特定扶養親族」と「特定親族」の違いについて、令和7年度税制改正のポイントを解説します。
◆ そもそも「特定扶養親族」とは?
→ 年齢19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円以下のお子さん等が対象
→ 納税者は63万円の特定扶養控除が受けられます
◆ 新設された「特定親族」とは?
→ 年齢19歳以上23歳未満で、合計所得金額が【58万円超123万円以下】のお子さん等が対象
→ 新たに「特定親族特別控除」として、3万円~63万円の控除が可能に
これまで、子どものアルバイト収入が58万円を超えると扶養控除が受けられませんでした。しかし、今回の改正で【58万円超123万円以下】であれば段階的に控除が認められる仕組みが導入され、特に大学生世代のご家庭には追い風となります。
【控除額のイメージ】
– 58万円超85万円以下なら満額63万円
– 85万円超になると控除額が段階的に減少
– 120万円超123万円以下でも3万円控除可能
◆ なぜ今回このような改正が?
→ 物価高騰や学費負担、学生アルバイト収入増加といった現実に対応するためです。
→ 教職員の皆さまにとっては、学生支援や家庭支援の一環として知っておくべき重要ポイントです。
【まとめ】
お子さんが大学生世代で、アルバイト収入があるご家庭は要チェック。これまで扶養控除を諦めていた方も、今回の「特定親族特別控除」で新たに控除対象となる可能性があります。年末調整や確定申告時にしっかり確認しましょう。
ご不明な点があれば、クレメンティア税理士事務所までお気軽にご相談ください。