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「推定相続人」とは?生前対策での関与のポイント

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2026.01.19

推定相続人とは?生前対策での関与のポイントを専門家が解説

相続対策を考える際によく耳にする言葉の一つが「推定相続人」です。遺産分割や遺言書の話題になると必ず登場する重要な概念ですが、正確な意味や法的な位置づけを理解している方は多くありません。特に生前対策の場面では、推定相続人の関与が将来の相続トラブルを左右することもあります。本記事では、推定相続人の基本から、生前対策における関与のポイントまで、士業の視点を交えてわかりやすく解説します。

推定相続人の定義と基本的な考え方

推定相続人とは、「現時点で相続が発生した場合に、相続人になると推定される人」を指します。たとえば、配偶者や子ども、子どもがいない場合の直系尊属(父母など)がこれに該当します。あくまで“推定”であるため、被相続人が亡くなる前に家族構成が変われば、推定相続人も変動します。離婚や再婚、養子縁組、相続人の死亡などにより、相続関係は大きく変わる可能性がある点が重要です。

法定相続人との違いと混同しやすい点

推定相続人と混同されやすいのが「法定相続人」です。法定相続人は、被相続人の死亡時点で確定する相続人を指します。一方、推定相続人は生前の概念であり、まだ相続権が確定していません。この違いを理解しないまま話を進めると、「相続する権利がすでにある」と誤解してしまうケースがあります。行政書士や司法書士の実務でも、この誤解が原因で親族間の感情的対立が生じることが少なくありません。

生前対策において推定相続人が果たす役割

生前対策では、推定相続人の存在を前提に計画を立てることが一般的です。遺言書の作成、財産の整理、事業承継対策など、多くの場面で推定相続人の構成が判断材料となります。特に遺言書を作成する際は、誰が推定相続人なのかを正確に把握し、遺留分への配慮を行うことが重要です。社労士や税理士と連携しながら、法務・税務の両面から検討することが望まれます。

推定相続人の同意や関与が必要となる場面

原則として、生前の財産処分は本人の自由であり、推定相続人の同意は不要です。しかし、実務上は推定相続人の理解や協力が重要となる場面もあります。たとえば、事業承継で後継者を一人に決める場合や、不動産を特定の子に承継させる予定がある場合です。事前に説明を行わないと、相続開始後に「聞いていなかった」と紛争に発展する可能性があります。行政書士としては、法的効力だけでなく、円満相続の観点から事前説明を勧めることが多いです。

推定相続人に関する注意点とリスク

推定相続人には、相続放棄や遺留分放棄といった制度がありますが、これらは家庭裁判所の許可が必要であり、簡単に行えるものではありません。また、生前贈与を行う場合でも、特別受益として後の相続に影響する可能性があります。安易に「推定相続人だから大丈夫」と判断せず、法的リスクを踏まえた対応が求められます。専門家としては、早い段階で全体像を整理することの重要性を強調したいところです。

まとめ:推定相続人を意識した生前対策の重要性

推定相続人は、生前対策を考えるうえで欠かせない重要な概念です。法定相続人との違いを正しく理解し、将来の変動リスクも踏まえた対策を講じることが、円満な相続につながります。遺言書の作成や財産整理を検討する際は、行政書士や司法書士などの専門家に相談し、自身の状況に合った最適な方法を選ぶことが大切です。早めの準備と専門家のサポートが、家族の安心を守る第一歩となるでしょう。