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相続で空き家となった土地建物を売った場合の特例とは?

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2023.09.18

相続した空き家(居住用財産)の売却に関する特例のポイント

空き家が放置されると、周辺の生活環境に悪影響を及ぼします、そこで、空き家を減らすために「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」が設けられています。相続が原因で空き家になった不動産を相続人が売ると、一定の要件に該当する場合は譲渡所得から33,000万円を控除することができます。

被相続人の居住用財産(空き家)の売却に関する特例とは何か

被相続人の居住用財産(空き家)を売却する際には、所得税法において特例が設けられています。この特例は、相続人が被相続人の居住用財産(空き家)を相続した後、一定期間内に売却した場合に適用されます。具体的には、相続人が被相続人の居住用財産(空き家)を相続発生後、3年を経過する年の12月31日までに売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円を特別控除できる制度です。つまり、この特例の適用を受けることで、税金の額を大幅に減らすことが可能となります。

特例の適用条件と手続きについて

被相続人の居住用財産(空き家)を売却する際に特例が適用されるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、被相続人が亡くなってから3年を経過する年の12月31日までに売却が行われる必要があります。また、売却される財産は被相続人の居住用財産であることも条件となります。さらに、昭和56年5月31日以前に建築された家屋であることや、区分所有建物登記(マンションなど)されていないことなどの要件があります。売却が行われた後は、所得税の確定申告を行い、特例の適用を受けるための手続きを行う必要があります。適用条件を満たし、手続きを正確に行うことで、特例を利用することができます。

特例を利用するメリットとデメリット

特例を利用するメリットとしては、まず相続人が被相続人の居住用財産である空き家を売却する際に、譲渡所得税が軽減される点が挙げられます。特例を利用することで、売却による譲渡所得税が低くなるため、相続人にとっては税金負担が軽減されることになります。また、特例を利用することで、相続人が空き家を早期に売却することができるため、結果的に売却に伴う維持費や管理費の負担を軽減することもできます。 一方、特例のデメリットとしては、特例の適用条件を満たすためには、一定の要件を満たす必要があることが挙げられます。例えば、相続人が被相続人の居住用財産を事業や貸付に使うことなく一定期間所有している必要があります。また、特例の適用には確定申告が必要であり、手続きには時間や労力がかかることもあります。

まとめ

被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合においても、譲渡所得が減額される可能性があります。この特例は、相続人が空き家を売却する際にかかる負担を軽減するために設けられており、相続人にとっては大変ありがたい制度と言えるでしょう。 しかしながら、この特例の適用条件や手続きには注意が必要です。例えば、相続人が居住用財産を売却する際には、一定の期間内に売却しなければならないという制約があります。また、特例の適用には所得税法に基づく申告が必要であり、手続きの煩雑さも考慮しなければなりません。 今後の展望としては、この特例の適用条件や手続きの簡素化が求められるでしょう。特に、相続人が空き家を売却する際の期限や申告手続きに関して、より使いやすく分かりやすいルールが整備されることが望まれます。また、空き家問題が深刻化している現状を考えると、特例の範囲を拡大するなど、より効果的な対策が検討される可能性もあります。