生命保険金と退職金のポイント
生命保険金も死亡退職金も、法定相続人の数が多いほど非課税部分が多くなります。したがって、生命保険は相続税の節税対策として大変効果的なうえに、納税資金の調達方法としても活用できます。工夫して効果的に利用したいものです。
相続税の計算における生命保険金の取扱い
相続税の計算において、生命保険金は相続財産として扱われます。生命保険契約の受取人が複数人いる場合、保険金は受取人間で分割され、それぞれの受取人の相続財産として計算されます。生命保険金は法定相続人の数×500万円までが相続税の計算で非課税となります。生命保険金の取扱いは相続税の計算において重要な要素となるため、正確な情報を把握しておくことが必要です。
相続税の計算における退職金の取扱い
相続税の計算において、退職金は重要な要素となります。退職金は、相続税の対象財産として取り扱われますが、その取り扱いは一定の条件によって異なります。退職金の受取人は勤務先の退職金規定によって定められていることが多く、受取人の相続財産となります。受取人が複数人いる場合、保険金は受取人間で分割され、それぞれの受取人の相続財産として計算されます。退職金は法定相続人の数×500万円までが相続税で非課税となります。また、弔慰金も非課税となります。したがって、退職金の取り扱いには注意が必要であり、適切な税務対策を行うことが重要です。
まとめについて
相続税の計算において、生命保険金と退職金の取扱いは重要な要素となります。生命保険金は、被相続人が亡くなった際に受け取ることができる保険金であり、相続税の対象となる場合があります。一方、退職金は、被相続人が勤務していた会社から受け取ることができる一時金や年金であり、相続税の対象となる場合もあります。生命保険金と退職金は税金の計算における概念と、民法の相続における概念が異なるため、事前に専門家のアドバイスを受けることが重要です。